死亡届
死亡届(死亡したとき)
受付場所・届け出に必要なもの
- 執務時間内は1階市民課6番戸籍届出窓口で受け付けしています。
- 市役所執務時間外(土・日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受け付けをしています。
- 亡くなられた方の火葬がお済みの場合は死亡届は完了していますので、国民健康保険、国民年金等の手続きを行ってください。
|
届出期間
|
届け出る人が死亡の事実を知った日から7日以内
|
|
届け出ができる人
|
親族、同居者または家主・地主・家屋管理人等
|
|
必要なもの
|
・死亡診断書
・届け出をする人の印鑑 ・火葬場の予約 ・国民健康保険証 (川西市に住民登録のある加入者のみ) ・国民年金手帳 (川西市に住民登録のある加入者のみ) |
死亡届についてのQ&A
死亡届を提出したいのですが、どのような事に注意すればよいのですか。
死亡診断書が添付された死亡届1通が必要です。
届出人は、第一義務者として同居している親族、同居していない親族で、次に同居者、家主、地主等です。
届出地は、死亡地、死亡者の本籍地及び届出人の所在地のいずれかです。
届出期間は、死亡日(死亡の事実を知った日)を含めて7日以内です。
死亡届の後に発行する火葬許可証に火葬場の名前を記載するため、事前に火葬場の予約をお願いします。
日本に住んでいる外国人について、死亡した場合、死亡届は必要でしょうか。
死亡された場合、外国人についても日本国内に在住している限り、居住地の市区町村長に死亡届が必要です。
届出に必要なものは死亡診断書が添付された死亡届1通、届け出をする人の印鑑、火葬場の事前予約です。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民環境室 市民課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。
