離婚届
離婚届(離婚するとき)
受付場所・届け出に必要なもの
- 離婚届出時に本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)をお持ちください。
- 執務時間内は1階市民課6番戸籍届出窓口で受け付けしています。
- 市役所執務時間外(土・日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受け付けをしています。
- 離婚届は夫または妻の住所地、または本籍地で届出の受け付けをします。一時滞在地でも届け出することができます。
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届出期間
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届け出をした日から効力が発生
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届け出る人
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夫と妻
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必要なもの
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・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(川西市に本籍がない方) ・成人に達した証人二人の署名押印
・二人の印鑑 ・本人確認できる書類(参考)
1点の提示でよいもの
・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード ・外国人登録証
2点以上の提示が必要なもの
・健康保険証・国民年金手帳・年金証書・社員証
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転入届および転居届は、引っ越しをする前に届け出することはできません。
市民課窓口は月初め、月曜日や転勤・卒業・入学などがある3月・4月はたいへん混み合いますので、ご了承ください。
離婚届についてのQ&A
裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか。
裁判所で離婚が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
届け出ができるのは申立人、訴提起者になります。
届け出をする時に必要なものは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(川西市に本籍がない方)、届出人の印鑑、裁判所の証明書です。
・調停調書の謄本(調停の場合)
・審判書・判決の謄本と確定証明書(審判・判決の場合)
くわしくは戸籍担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民環境室 市民課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。

