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戸籍の電算化

平成17年2月19日から戸籍事務の電算化

 戸籍は、生まれてから死亡するまでを記録した重要な公簿です。明治5年の戸籍法施行以来、和紙にタイプライターや手書きで記載し、管理してきました。平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍事務を電算処理できるようになりました。川西市においても、戸籍の電算化を導入することにより、戸籍作成から証明書発行までの処理時間、検索時間が大幅に短縮され、市民のサービス向上と、事務処理の迅速化を図るものです。

電算化によって次のように変わりました

名称が変わります

全員を証明する「戸籍謄本」が「戸籍の全部事項証明書」・個人を証明する「戸籍抄本」が「戸籍の個人事項証明書」 に変わりました。

戸籍の様式が見やすくなりました

用紙のサイズがB4判からA4判、縦書きから横書きになります。また、記載内容も「項目別」となり見やすくなりました。

電算化後の戸籍の文字について

戸籍には手書きによる書き癖などで、辞書に載っていない文字が記載されている場合があります。電算化の際は、常用漢字や人名用漢字など、辞書に載っている正しい文字で戸籍に記載します。住民票の氏名の文字も戸籍に合わせた表示になります。

電算化前の戸籍について

電算化前に使用していた戸籍は「平成改製原戸籍」として100年間保存します。電算化された後の戸籍には、婚姻や死亡などで既に除籍されている方、離婚や離縁など、一部の事項が記載されていない場合があります。このような事項の証明が必要な場合は「平成改製原戸籍」の証明をご請求ください。

戸籍の附票も電算化しました

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の履歴を記載しているものです。戸籍の電算化に伴い、附票についても、平成17年2月19日から電算化しました。電算化直後の附票には、その時点で住民登録されている住所しか記録されませんので、それ以前の住所の証明が必要なときは「改製された戸籍の附票」をご請求ください。ただし、改製前の附票は改製された日から5年間保存となります。

個人情報の保護

個人情報保護のため、庁舎の電算機能から独立させ、不正に他のコンピュータからアクセスできない独立した機能になっています。

戸籍の電算化のQ&A

電算化により戸籍の証明書の請求方法が変わりますか。

証明書の名称は変わりますが、請求方法は変わりません。

電算化により、本籍地が他の市区町村でも、戸籍の証明書を川西市に請求できますか。

戸籍の請求書は、本籍地でしか発行できません。
遠くて本籍地のある市区町村に行けない場合は郵送請求もできますのでご利用ください。

電算化前に使用していた戸籍はどうなりますか。

平成改製原戸籍として100年間保存します。

電算化により手数料が高くなるのではありませんか。

戸籍の発行手数料は今までどおり1通450円です。平成改製原戸籍は1通750円です。

電算化前と電算化後では一部記載されていない事柄がありますが

電算化前に婚姻や死亡などですでに除籍されている方は、電算化後の戸籍には記載されません。また、離婚や離縁など、一部事項が記載されていない場合があります。このような事項の証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」の証明書を請求してください。

電算化により個人情報が漏れることはありませんか。

個人情報保護のために、庁舎の電算機能から独立させ、不正に他のコンピュータからアクセスできない機能になっています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民環境室 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。

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