婚姻届
婚姻届(結婚するとき)
受付場所・届け出に必要なもの
- 婚姻届出時に本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)をお持ちください。
- 執務時間内は1階市民課6番戸籍届出窓口で受け付けしています。
- 市役所執務時間外(土・日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受け付けをしています。
- 婚姻届は夫または妻の住所地、または本籍地で届出の受け付けをします。一時滞在地でも届け出することができます。
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届出期間
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届け出をした日から効力が発生
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届け出る人
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夫となる人、妻となる人
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必要なもの
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・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(川西市に本籍地がない方) ・成人に達した証人二人の署名押印
・二人の印鑑 ・国民健康保険証 ・国民年金手帳 (川西市に住民登録のある加入者のみ)
・本人確認できる書類(参考)
1点の提示でよいもの
・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード ・外国人登録証
2点以上の提示が必要なもの
・健康保険証・国民年金手帳・年金証書・社員証
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転入届および転居届は、引っ越しをする前に届け出することはできません。
市民課窓口は月初め、月曜日や転勤・卒業・入学などがある3月・4月はたいへん混み合いますので、ご了承ください。
婚姻届についてのQ&A
婚姻届を提出したいのですが、どのようにすればよいのですか。
婚姻届1通と添付書類として、夫と妻の戸籍全部事項証明・戸籍謄本か戸籍個人事項証明書・抄本が必要です。
ただし、受付市区町村に本籍がある人は戸籍は必要ありません。
婚姻届を記載するにあたって、注意点があります。
- 夫、妻になる人2人が署名押印している 。
- 婚姻後に名乗る氏を夫の氏にするか、妻の氏にするかチェックしている。
- 婚姻後の新本籍をどこにするか記載しているかどうか。
- 成人に達した2人の証人の署名押印をもらっている。
この4点を記載しているか確認して提出してください。
夫となる人、または妻となる人が外国人の場合、どのような書類が必要ですか。
婚姻届の場合、婚姻届書1通と、それぞれの国の大使館もしくは領事館で発行される婚姻要件具備証明書と、証明書の日本語訳文があれば居住地の市区町村長に届け出ることができます。
休日に婚姻届を提出しようと思うのですが、婚姻した日はいつになりますか。
婚姻届は、届け出の日から有効になります。
休日に婚姻届を提出し、開庁日に届け書が審査され受理できると判断された時は、その届出は提出した日から有効になります。
ただし、受理ができないような重大な不備があった場合は、届け出は不受理になることがあります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民環境室 市民課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。
