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改正戸籍法、改正住民基本台帳法の施行について

改正戸籍法、改正住民基本台帳法が5月1日より施行されました。

改正の背景

本人になりすまし他人の戸籍や住民票を不正に取得したり、資格を利用して不正に取得、利用する事件の発生を受けまして、また個人情報保護意識の社会的高まりのなかで、今回の改正が行われることになりました。

改正の概要

  1. 戸籍謄本等、住民票等が原則公開から原則非公開になります。
    戸籍謄本等、住民票等を交付請求できる方が、法律で限定されるようになりました。
       戸籍謄本等:戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属、直系卑属の方のみ
       住民票等:本人及び同一世帯の方のみ

    このため、上記以外の方からの請求においては原則委任状が必要になります。今まで必要でなかった方も委任状の提出が必要になるケースがありますのでご注意ください。

    (例)
    世帯が別の親族の方の住民票等請求、姻族の方(配偶者の兄弟姉妹・おじ・おば等)や傍系血族の方(おじ、おば、甥、姪、いとこ等)の戸籍謄本等請求については、委任状が必要になります。
  2. 戸籍謄本・住民票等交付請求時、戸籍届出時、転入・転出等の住民異動届出時の本人確認が法律で義務づけられました。
    本人確認につきましては、以前より協力いただいておりましたが、法律の要件として実施されることになりました。 このため下記リンク先ページ「本人確認について」のとおり、より厳格な取扱とさせていただきます。
  3. 戸籍届出に係る不受理取扱の変更について
    不受理届出の取扱など、手続方法の一部が変更されます。くわしくは下記の「改正戸籍法の概要」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民環境室 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。

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