国土利用計画法に基づく届出制度

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ページ番号1003406  更新日 平成30年3月8日 印刷 

国土利用計画法に基づく届出制度

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定規模以上の土地取引の契約をした場合、契約を締結した日(契約日を含む)から2週間以内に、土地の所在する市長を経由して兵庫県知事へ「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。

届出をしなかった場合

 

 土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出対象面積と必要な書類について

届出対象面積

      対象区域       対象面積
市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域(注1)
10,000平方メートル以上

(注1)都市計画区域以外の区域は、川西市域にはありません。

(注2) 土地取引の契約面積が対象面積未満の場合でも、届出が必要な場合があります。(一団の土地取引の場合等) 

届出に必要な書類
 
  1. 土地売買等届出書
  2. 契約書の写し(2部)
  3. 地形図
    土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)(2部)
  4. 周辺の状況図
    土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部)
  5. 土地の形状を明らかにした図面
    公図の写しや地積測量図等(2部)
  6. 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。

 

届出様式

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。