航空法による建築物等の高さ制限について

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ページ番号1003401  更新日 平成31年4月8日 印刷 

航空法による建築物等の高さ制限について

 大阪国際空港(伊丹空港)周辺においては、航空の安全を確保するため、空港周辺の一体の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、制限表面という高さ制限を設けている区域があります。

詳しくは以下の資料やホームページをご覧ください。


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