社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における独自利用事務について
ページ番号1003777 更新日 令和1年6月6日 印刷
番号法第9条第2項の条例で定める事務について、情報連携のために個人情報保護委員会に提出を行った届出書を公表しています。
(注)番号法:行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
委員会規則:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についての定めるところによる生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び当該書類に記載された事項についての事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)の定めるところによる生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により兵庫県知事に提出される書類の受理及び当該書類に記載された事項についての事実の確認並びに兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの
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