東京圏からの移住支援事業(移住支援金)

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ページ番号1019452  更新日 令和6年4月9日 印刷 

川西市では兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。

詳しくは、チラシ及び実施要領をご参照ください。

注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。

移住支援金のご案内

1.対象となる人

以下の全ての要件を満たす人が移住支援金の対象となります。詳しい要件は兵庫県移住支援金実施要領をご確認ください。

  1. 令和6年4月1日以降に本市に転入した人
  2. 直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた人 又は 通勤していた人
    ただし、直近1年以上は、東京23区に在住又は通勤している必要があります。
  3. 移住後、5年以上継続して居住する意思のある人
  4. 以下の対象区分・対象用件表のいずれかに該当する就職又は起業をされた人
対象区分・対象用件表
区分 対象用件
支援対象求人に就職された人 「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業
プロフェッショナル人材事業などを活用して就職された人

内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を活用した就業

テレワーカー 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合
起業された人

兵庫県が実施する起業家支援事業のうち「東京23区枠」

又は「社会的事業枠」の交付決定を受けた起業

令和6年度受付期間:令和6年4月1日から5月31日まで

2.支援金額

  1. 単身の場合:60万円
  2. 2人以上の世帯の場合:100万円(子育て世帯の場合は「18歳未満のかた一人あたり30万円」の加算がつきます)
    原則として異動する住民票の世帯人数により判断します

3.申請できる期間

移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間

申請受付期間:令和6年4月1日〜令和7年2月28日

4.申請方法

下記の様式第1号(申請書)・第2号(就業証明書)・第3号(同意書)に記入の上、必要書類を添えて、担当窓口(市役所4階:企画政策課)に申請してください。申請書の様式は以下よりダウンロードしてください。

また、様式第1号別紙1・2・3については必ず全てお読みください。

移住支援金は市の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由などにより支援金の交付が不可(今年度の受付終了などを含む)となる可能性もございますので、移住前に必ず担当窓口までお問い合わせください。

担当窓口:【市役所4階6番窓口 企画政策課】 電話:072-740-1120 

要綱

兵庫県移住支援事業リーフレット

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 企画政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1120 ファクス:072-740-1315
企画財政部 企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。