大規模集客施設の立地規制・誘導について(特別用途地区)
都市計画特別用途地区(大規模集客施設立地規制地区)を決定しました
準工業地域における大規模集客施設の立地規制を行う特別用途地区指定について
まちづくり三法の見直しに伴う都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律が平成19年11月30日より施行されました。
この改正により、第2種住居地域、準住居地域及び工業地域の三用途地域で『建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える大規模集客施設』の立地を規制されることとなりました。
それと同時に規制される三用途地域については、大規模集客施設の立地も認めうる新たな地区計画制度(開発整備促進区)が創設されるとともに、地方都市ではこの改正による制限の対象とはならない準工業地域について特別用途地区等の活用により、その適正化が図られるよう努めることとされました。
そこで、川西市域において改正法で規制の対象となる三用途地域及び準工業地域の四用途地域における大規模土地利用状況を調査した結果、川西市域における大規模土地利用状況については、改正される三用途地域よりむしろ準工業地域に集中していることが判明し、このたびの法改正で制限の対象とならない準工業地域においても大規模集客施設の立地規制が必要との判断にいたりました。
以上を踏まえ、法改正により規制される三用途地域に加えて、川西市域の準工業地域においても『建築物の延べ面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設』の立地を制限する都市計画(特別用途地区)を決定しました。
特別用途地区(大規模集客施設立地規制地区)都市計画決定図書
参考
大規模集客施設の立地に関するガイドラインについて
適正立地の必要性
このたびの法改正及び本市の都市計画で大規模集客施設はいったん規制されますが、単に規制するだけでは本市のような大都市圏の都市では、将来、都市の活性化の足かせとなる可能性もあります。
そこで、大規模集客施設をいったん規制しつつも、その一方で、必要に応じて大規模集客施設の立地を認めることも同時に考慮しておく必要があり、ガイドラインによる適正な土地利用の誘導を図ることとしました。
これにより、これまで工場跡地などに大規模集客施設が立地される場合に行政はあらゆる面において後手であったものが、本市の施策や地域の実情などを勘案して認められた場合に限り立地が可能となります。
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