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地籍調査のQ&A !

Q.土地の一部を売却したいのですが、面積や境界がわからないので、地籍調査を実施してほしいと思っています。
A.地籍調査は、市町村毎に実施計画を立て、その計画に基づき町丁目を単位とする調査地域を決定して行うことと定められています。分筆や地積更正等を必要とする土地だけを対象に地籍調査を実施することはできません。

Q.地籍調査で民地と民地の境界確定についても、市が決めてくれるのですか。
A.地籍調査は、あくまでも隣接所有権者同士で決めた境界を確認し調査を行うもので、市役所が民々境界を決定することは出来ません。よって予め関係者で協議して境界を決めておいてください。

Q.立会における交通費や立会経費はでるのか。
A.地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負担となります。ただし、調査に必要となる測量等の費用について個人負担はありません。

Q.一筆地調査の立会は、必ず行かなければならないのか。
A.境界の立会が行われない場合は、その土地について「筆界未定」となり、その旨が土地登記簿に記載されます。そうなると今後の登記申請等に制限を受けることになるため、出来る限りご協力いただけるようお願いします。

Q.当日、どうしても都合が悪く、立会に行けない場合はどうすればよいですか。
A.どうしても当日に出席できない場合は、委任状を作成し、代理人に立会していただくようお願いいたします。また、ご家族の代理でも委任状が必要となります。

Q.現地立会の日はどうしても都合がつかず、所有地周辺には知り合いがいません。代理人を探せませんが、どうすればよいですか。
A.原則、立会する人がいない場合、杭を打たないようにしております。ご都合のつかないときは、まずはご連絡ください。

Q.登記簿の面積と調査後の面積が大きく変わった場合、調整を行ったりするのか。
A.地籍調査は、土地所有者の皆さんが境界立会して定めた境界を、確認し測量を行うものです。よって面積が増減しても登記簿の面積と整合させるような調整は行いません。

Q.登記所に備え付けの地図がない場合、調査図をどのように作成すればよいですか。
A.登記所地図の全部又は一部が減失等の場合における調査図の作成については、管轄登記所と十分協議して、土地登記簿の記載、市町村保有の地図、空中写真、その他資料に基づいて作成します。  (運用基準第8条第2項)

Q.一筆地調査するに当たって、所有者等の立会いはなぜ必要なんですか。
A.所有者等の立会いは、正確でかつ所有者等の納得のいく現地調査を実施するためになされるものであって、筆界を確認するための地図等の資料が十分に整備されていない現状においては、筆界の調査に欠くことのできないものであります。

Q.土地登記簿に所有者の記載がない土地の調査について。
A.所有権を認定するにあたっては、所有権を主張する者から所有権を推認させる資料・証言等を提出させ、所有権を有するとの推認が得られなければ、「白地」として処理することになります。


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