中小企業信用保険法第2条第4項第5号
5号認定の売上減少(イ)の特例延長及び円高の影響対応(ニ)が追加されました!
※売上減少(イ)の特例が延長されました
対象業種の拡大及び減少率5%は、引き続き平成24年9月30日まで延長されました。
※円高の影響による売上減少(ニ)が追加されました
平成23年10月1日より適用されます。
5号認定(業績の悪化している業種)
1.認定基準
国が指定した業種を営んでいること
※主たる業種(原則、売上構成比の高い業種)で判断してください。
※複数の業種を営んでいる場合は、主たる業種(原則売上構成比の高い業種)が指定業種であれば全売上高(非保証対象業種を除く)で比較します。主たる業種であれば指定業種であれば指定業種にかかる全売上高で比較します。
認定 イ
最近3か月間の平均売上高等が、前年同期より5%以上減少していること。 (ただし、平成23年4月1日から平成24年9月30日までに市の認定を受けかつ、信用保証協会の許可を受けいてる場合にあっては、最近3か月間の平均売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。)
認定 ロ
原油価格上昇に伴い、最近3ヶ月間の平均売上高にかかる平均仕入高の割合が、前年同期より上回っていること
認定 ハ
平成23年東北地方太平洋沖地震の影響を受け平成23年3月以降の直近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少していること。及びその後2か月間を含む3か月間の合計売上高等が前年同期に比べて20%以上減少していること。(平成23年4月1日より適用)
認定 ニ
円高の影響によって、最近1か月の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の合計売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。(平成23年10月1日より適用)
※最近3ヶ月とは、申請月を含めて過去5ヶ月で連続した3ヶ月間とします。
※市ではあくまでも認定のみを行い、保証協会の審査期間等が必要ですので認定申請はお早めに行ってください。
※「景気対策緊急保証制度」は平成23年3月31日で終了ました。
※以前にありました旧様式(認定 ハ・ニ・ホ)については平成23年3月31日以降、廃止になっております。
- セ-フティネット保証制度について(外部リンク)
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セーフティネット5号認定概要(平成23年10月1日以降)(PDF 77.0KB)
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セーフティネット5号認定指定業種(平成23年10月1日以降)(PDF 259.6KB)
2.提出書類
- 認定申請書 1通
- 業種及び事業所所在地の分かる書類(許認可証、商業登記簿謄本、確定申告の写し等)
- 売上高の分かる書類(該当する月ごとの試算表、帳面等)
※書類には申請書と同じ事業所名、実印の押印が必要です。 - 銀行員など代理の方が来られる場合は、委任状(任意の様式)
※提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。
3.申請できる方
- 個人事業者の場合
主たる事業所(店舗等)が川西市内にある事業者 - 法人事業者の場合
本店登記が川西市内である事業者
いずれの場合も申請者の住所(所在地)は川西市の住所をご記入ください。
4.認定書の発行
- 認定基準を満たしていない場合や、書類に不備がある場合などは認定できません。
5.有効期間
- 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
- 市が認定した日から30日以内にセーフティネット保証の申込みを行ってください。
6.申込み・問合せ先
川西市商工農林労政課(市役所3階6番窓口)
7.申請書関係
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 地域活性室 商工農林労政課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332 お問い合わせフォームを開きます。

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