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東日本大震災復興緊急保証にかかる認定について

川西市における認定対象者

 川西市内に主たる事業所(法人については登記上の住所)を有する中小企業者の方で以下のいずれかに該当すること

1.特定被災地区域内の事業者との取引関係により業況が悪化している

(イ)震災発生後最近3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(震災後3か月の実績が集計済みである場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((2)1.イ)になります。

(ロ)震災発生後最近1か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。(震災後3か月の実績が未集計である場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((2)1.ロ)になります。

2.風評被害の影響で急激に売上が減少している方(震災の発生に起因する特定被災地区域内の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の活動停止等、取引先からの契約解除等、イベント自粛)

 (イ)震災発生後最近3か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していること。

(震災後3か月の実績が集計済みである場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((2)2.イ)になります。 

(ロ)震災発生後最近1か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していること。(震災後3か月の実績が未集計である場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((2)2.ロ)になります。

3.特定被災区域内において事業を行っており、震災の影響により業況が悪化している

(イ)震災発生後最近3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(震災後3か月の実績が集計済みである場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((1)イ)になります。

(ロ)震災発生後最近1か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。(震災後3か月の実績が未集計である場合)

* 上記に該当する場合は、認定申請書((1)ロ)になります。

提出書類

1.該当する認定申請書 1通(押印は実印が必要です。)

2.理由書          1通(特定被災区域内において事業を行っている方は不要です。)

3.業種及び事務所所在地のわかる書類(許認可証、商業登記簿謄本、確定申告書等)の原本及び写し(1部)

4.認定要件に該当することを確認できる書類の原本及び写し(1部)

*売上高等(確定申告書・決算書・試算表・売上台帳等)

 特定区域内の業者との取引関係(契約書、取引伝票、請求書、納品書等)

 風評被害(理由書の記載事項を確認できる書類)

5.代理申請の場合は、委任状(任意の様式)

留意事項

*提出いただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。

*認定書発行は後日発行になる場合があります。

*有効期限は発行日を含めて30日以内です。有効期限内に希望する金融機関または兵庫県信用保障協会に認定書を持参のうえ、東日本大震災復興緊急保障付融資を申し込むことが必要です。

*認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

申請書関係

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域活性室 商工農林労政課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332 お問い合わせフォームを開きます。

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