建設工事競争入札参加者資格審査に係る主観的事項評価数値算定要領
(目的)
第1条 川西市指名競争入札の業者選定要綱第3条第1項第11号に掲げる事項及び競争 入札参加者資格審査基準(以下「審査基準」という。)第2条第2号の項目に規定する 主観的事項評価数値の算定については、この要領の定めるところによる。
(主観的事項評価数値)
第2条 主観的事項評価数値は建設工事の種類ごとに算定するものとし、地域・社会貢献 評価に係る数値(以下「社会貢献評価数値」という。)と建設工事の種類別技術評価に 係る数値(以下「技術評価数値」という。)を合算するものとする。
(社会貢献評価数値)
第3条 社会貢献評価数値に係る項目、要件及び点数は、別表1のとおりとする。
(技術評価数値)
第4条 技術評価数値に係る項目、要件及び点数は、別表2のとおりとする。
(主観的事項評価数値の調査)
第5条 主観的事項評価数値の調査は会計年度開始前までに行い、第2条の主観的事項評価数値の算定を審査基準第3条第3項の格付けに合わせて行うものとする。
2 主観的事項評価数値の調査は年度ごとに作成する主観的事項評価数値調査表(様式1)及び技術者の有資格及び実務経験調書(様式2)により行うものとする。
付則
(施行期日)
この要領は、平成21年2月20日から施行する
付則
(施行期日)
この要領は、平成21年12月1日から施行する
<社会貢献評価数値> (別表1)
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項目
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要件
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点数
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1.障がい者雇用
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(1)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第
123号第43条第5項の規定により身体障がい者若しくは
知的障がい者の雇用に係る厚生労働大臣への報告義務を有し、
かつ、入札参加申請の1月1日において(以下同様。)、同
条第1項に規定する数(以下「法定雇用障がい者数」という。)
以上の障がい者を雇用している場合
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20点
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(2)上記の報告義務を有する
が、障がい者雇用数が法定雇用
障がい者数に満たない場合
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1.法定雇用障がい者数の3分の
2以上(1人未満の端数があ
るときは、その端数は切り捨
てる。以下同様。)の障がい者
を雇用している場合
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12点
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2.法定雇用障がい者数の3分の
1以上、3分の2未満の障がい
者を雇用している場合
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8点
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3.1人以上、法定雇用障がい者
数の3分の1未満の障がい者を
雇用している場合
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4点
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(3)上記の報告義務を有しないが、身体障がい者若しくは知的
障害者を雇用している旨を、主観的事項評価数値調査表(様
式1)により申請した場合
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10点
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2.ISO、エコアク
ション21認証取得
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(1)9000シリーズ
入札参加資格申請において、登録を希望する本店又は支
店等営業所全てが、Jisq9001:2000(ISO9001:2000)を財
団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又は
JABと相互認証している認定機関に認定されていること
が確認できる書類を提出した場合
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8点
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(2)14000シリーズ
入札参加資格申請において、登録を希望する本店又は支
店等営業所全てが、Jisq14001:2004(ISO14001:2004)を
JAB又はJABと相互認証している認定機関に認定され
ていることが確認できる書類を提出した場合
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8点
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(3)エコアクション21認証取得
入札参加資格申請において、登録を希望する本店又は支
店等営業所全てが、財団法人地球環境戦略研究機関から認
証されていることが確認できる書類を提出した場合
(ただし、ISO14000シリーズ認証を取得した場合との重
複加点は行わない。)
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4点
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3.社会貢献
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(1)防災活動
1.市と協定締結
2.出動
協定に基づく出動は警戒配
備又は対策本部設置中に要請
を受けたものとし、それ以外
の出動は市が防災活動として
緊急に要請したものとする。
出動は申請日の直前1年間の
ものとする。
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1.協定締結で6点
2.出動1回で3点
(1.と2.合わせて上限15点)
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15点
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(2)地域貢献活動
1.市主催又は共催
2.その他
申請日の直前1年間で毎年
継続的に行われている川西市
主催又は共催、その他の地域貢献活動に参加した場合
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1.1回あたり5点
2.1回あたり2点
(1.と2.合わせて上限15点)
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15点
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4.指名停止
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申請日の直前1年間に川西市指名停止基準に定める措置
要件のいずれかに該当したことにより、6ケ月以上の指名
停止を受けた場合
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-10
点
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5.労働福祉
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1.雇用保険
2.健康保険及び厚生年金保険
3.建設業退職金共済制度
4.退職一時金制度又は企業年
金制度
5.法定外労働災害補償制度
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1.加入で2点
2.加入で2点
3.加入で2点
4.加入で2点
5.加入で2点
(1.~5.の合計点)
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10
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*社会貢献の詳細については別に定める。
<技術評価数値> (別表2)
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項目
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要件
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点数
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|---|---|---|---|
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6.技術力
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1級技術者又は2級技術者の
人数に応じて加算
1.1級技術者
2.2級技術者
3.実務経験
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1.人数×5点
2.人数×3点
3.人数×1点
(1.~3.合わせて上限30点)
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30点
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*技術評価数値は建設工事の種類ごとに算定するものとする。
