工事請負契約にかかる現場代理人の常駐義務緩和について(お知らせ)
川西市では、平成22年7月26日付け国土交通省「公共工事標準請負契約約款の実施について」の通知に基づき、川西市契約規則及び川西市工事請負契約約款の改正を行い、現場代理人の常駐義務を下記のとおり緩和します。
1.現場代理人の兼任を認める要件
(1) 次のいずれにも該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合はこの限りでありません。
1. 兼任しようとする工事が、すべて川西市が発注した工事(上下水道局及び市立川西病院の発注工事を含む。)で あること。
2. 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。
3. 兼任しようとする全ての工事現場において、市の監督職員等から常時連絡が取れる体制 にあり、かつ必要に応じて速やかに工事現場へ到着できる状態にあること。
4. 兼任に係る各工事の当初請負金額が2,500万円未満であること。ただし、同一の現場代理人が兼任する工事の請負金額合計が2,500万円を超えない場合に限るものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、低入札価格調査の結果に基づく落札決定により契約を締結した
工事との兼任は認めません。
(3) 同一者が現場代理人を兼務できる工事件数は2件とし、同一請負者について4件までとします。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号又は第15条第2号の規定に基づき営業所ごとに専任の者(以下「営業所専任技術者」という。)にあっては、現場代理人として配置できる工事件数は1件のみとします。
2.現場代理人の兼任手続き
現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任承認申請書(市指定様式)を提出し、市長の承認が必要です。
3.契約変更にかかる取扱
現場代理人の兼任を認める工事において、変更契約により請負金額の合計額が2,500万円以上となった場合においても引き続き兼任を認めるものとします。ただし、1件の工事請負代金が2,500万円以上となった場合は、兼任を解除し新たに現場代理人の選任を求めることができるものとします。
4.請負者の責務
現場代理人を兼任する工事について、契約書等の規定で工事現場に現場代理人を常駐させることを前提とした責務を免除するものではありません。
現場代理人を兼任させることによって、契約書等で定められた事項の遵守に支障が生ずる恐れのある場合は、請負者の責任において直ちに必要な措置を講じなければなりません。
5.現場代理人の兼任の取り消し等
現場代理人が兼任する工事において、虚偽の届出はもとより、現場体制の不備又は工事の不良等が確認された場合は、現場代理人の兼任を取り消すとともに、指名停止等の必要な措置を行います。
6.緩和措置の公表方法
一般競争入札により執行する案件は入札公告時に、指名競争入札により執行する案件の場合は指名通知時に、緩和措置の有無を明記します。
7.適用開始時期
平成23年6月15日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行うものから適用します。
