農地制度が変わります
農地制度が変わります(平成21年12月15日から改正農地法が施行)
「農地法等の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年 6 月24日に公布され同年12月15日から施行されます。
改正農地法等は、耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその確保を図ります。
また、農地の賃借に係る規制の見直し、農地の面的な利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進することをめざしています。

水田
1.農地を適正かつ効率的に利用する責務規定が設けられました!
●農地の所有権、賃借権を有するものは農地を適正かつ効率的に利用しなければなりません!
●解除条件付き賃借の許可を受けた者は、毎年、その農地等の利用状況を報告することになりました!
●耕作等の事業に常時従事していない場合は適正利用の勧告をするとともに許可が取り消されます!
2.農地の貸し借りがしやすくなります!
●周辺地域との調整のうえ農地を利用できる者の範囲が拡大されます!
3.許可を受けずに農地を転用したときなどの処分が強化されます!
●違反転用等をした場合の罰金額が大幅に引き上げられます!
| 事 項 | 現 行 | 改 正 |
|---|---|---|
| 違反転用 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は300万円以下の罰金) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) |
| 違反転用における原状回復命令違反 | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金(法人は30万円以下の罰金) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) |
4.農地を相続したときは農業委員会へ届出が必要になります!
●相続によって農地を取得した場合には、農地の存する市町村の農業委員会へ届出を行うことになります!
●自ら耕作できない場合等は、農業委員会がご相談や借り手を探すお手伝いをします!

