特殊建築物等の定期報告制度について
定期報告を要する特殊建築物・建築設備等について
建築基準法第12条第1項、第3項により特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査(検査)資格者」によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
川西市における定期報告を要する建築物、建築設備等および報告の時期は、添付ファイルを参照して下さい。
定期報告制度の見直しについて
建築基準法(昭和25年法律第201号)における建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の一部が改正されました。(平成20年4月1日施行)

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