中央北地区特定土地区画整理審議会
土地区画整理審議会は、都道府県や市町村が施行する土地区画整理事業ごとに設置することになっており、公正に事業を運営するために設置されている組織です。
この審議会の役割は、土地区画整理法で定められた事項について、施行者からの諮問に対して同意や意見を述べることです。
名称
阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理審議会
委員及び任期
10名 (土地所有者 7名 借地権者 1名 学識経験者 2名)
審議会委員
■ 任期 5年 (平成23年8月8日から平成28年8月7日まで)
■ 委員名簿
審議会の役割
■ 同意を必要とする事項(議決事項)
○ 評価員を選任しようとする場合
○ 換地計画において特別の定めをする場合
○ 保留地を決定する場合
○ 宅地地積の適正な地積を定める場合
○ 借地地積の適正な地積を定める場合
■ 意見を必要とする事項(諮問事項)
○ 換地計画を作成しようとする場合
○ 換地計画を変更しようとする場合
○ 換地計画の縦覧により意見書の提出のあった時の内容を審査する場合
○ 仮換地を指定しようとする場合
これまでの審議会
以下のリンク先よりご覧ください。
「49.阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理審議会」 をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
中央北整備部 中央北推進室 地区推進課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1214 ファクス:072-740-1330 お問い合わせフォームを開きます。

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