教育長に対する事務委任規則(抜粋)
第1条
教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項に規定する事務に関すること。
(2) 1件1,000万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免その他の進退について内申すること。
(4) 学校、図書館、公民館その他の教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。
(5) 1件9,000万円以上の工事の計画を策定し、執行を申し出ること。
(6) 議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
(7) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(8) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(9) 請願、訴訟及び異議申立てに関すること。
(10) 表彰に関すること。ただし、児童生徒を除く。
(11) 教科書採択に関すること。
(12) 事務の委任、補助執行等に関すること。
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