入湯税

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ページ番号1007654  更新日 平成30年10月10日 印刷 

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興に当てられる目的税です。

入湯税のかかる人

鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
なお、次の人には入湯税は課税されません。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人

入湯税の税率(納める金額)

  1. 宿泊を伴う場合 1人1日150円
  2. 宿泊を伴わない場合 1人1日75円

申告と納税

浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、市へ申告・納入します。
なお、入湯税は、入浴料金に含まれています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。