年金の給付
ページ番号1002646 更新日 平成25年6月11日 印刷
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年(120月)以上あるかたが、原則として65歳になってから受けられる、全国民に共通した年金です。年金額は40年(480月)納付した場合が満額となり、納付年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがなどが原因で障害等級に該当する障害が残ったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上未納がないか、令和8(2026)年4月1日前に初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料の未納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳の時または障害認定日に、等級に該当する障害があれば障害基礎年金が支給されます。
年金額は障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子または、20歳未満の障害者)があるときは加算額が発生します。
(注)平成23年4月から、障害基礎年金の受給権を得たあとに子の出生などにより加算要件を満たす場合は、届出により加算されることになりました。ただし、平成23年4月前の分は対象となりません。
遺族基礎年金
- 国民年金に加入中の人
- 国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人
(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あるかたに限る)
1~3の条件の人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる配偶者です。ただし、1・2の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、令和8(2026)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者または任意加入者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と生計を同一にしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受ける人がいるときは支給されません。
納付要件とは
障害基礎年金や遺族基礎年金などの請求に係る要件のひとつです。障害基礎年金は初診日、遺族基礎年金なら死亡日の時点で、この要件を満たしていて初めて裁定請求をすることができます。下記の2つの要件のうちいずれかを満たしていることが条件となります。
加入期間のうち、初診日(死亡日)の前々月までの納付月数、免除月数および学生納付特例月数の合計が3分の2以上満たしていること。
初診日(死亡日)の前々月までの1年間に未納がないこと。(令和8年3月31日まで)
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