入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

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ページ番号1002692  更新日 平成28年4月1日 印刷 

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

 入院したときは、食費の一部を負担していただきます。残りは入院時食事療養費として国保が負担します。


70歳未満で住民税非課税世帯、もしくは70歳以上で低所得2に該当するかたは、過去1年間の入院が90日以内は一食あたり210円、91日以上の場合は、申請により申請時以降160円に減額されます(市民税「課税」世帯の間の入院日数は「90日」に算入できません)。

(注)申請日の属する月は減額前の210円で医療機関へお支払いいただくことになりますので、減額後との差額は市へ請求してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
健康医療部 国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。