戸籍謄本(抄本)・住民票の写しなど証明の請求

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ページ番号1000561  更新日 令和6年3月4日 印刷 

証明書交付請求時の本人確認について

 証明書交付請求時には、本人確認書類の提示をお願いしています。本人確認書類の種類など、詳しくは下の内部リンク「本人確認書類について」をご覧ください。

各種証明書の交付請求について

 住民票記載事項証明書・現況届を請求する場合は、下の内部リンク「住民票記載事項証明書・現況届について」をご覧ください。

証明書発行についての注意事項

  • 戸籍謄本などを請求できるかたは、戸籍に記載されたかた又はその配偶者、直系尊属、直系卑属のかたのみに限られます。それ以外のかたは委任状が必要です。
  • 戸籍を上記以外の第三者が請求できるのは、次のいずれかに該当する場合に限られ、正当な理由があることを明らかにする書類の写しなどが必要です。
  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
  • 住民票の写しを請求できるかたは、本人及び同一世帯のかたのみとなります。それ以外のかたは、委任状が必要になります。
  • 印鑑登録証明書を請求できるかたは、印鑑登録者本人及び本人から依頼を受けたかたとなります。ただし、いずれも印鑑登録証(青いカード)の提示が必要となります。
  • 上記の証明は、東谷・多田・川西南・緑台・清和台・明峰・けやき坂・北陵・大和各行政センターでも受付・交付ができます。ただし、他市区町村の広域交付の住民票とマイナンバーカードの受付・交付は本庁のみとなります。
  • 証明の中には、時間外予約のできるもの・郵便で請求できるものもあります。詳しくは、次を参照するか、市民課へお問い合わせください。

郵便による諸証明の請求及び時間外受け取りについて

発行する証明書の種類と手数料一覧

手数料は、令和5年4月1日現在です。

証明書別手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、原戸籍謄本・抄本 1通750円
戸籍証明(戸籍記載事項証明、受理証明) 1通350円
戸籍の附票の写し 1通300円
改葬許可証 1通300円
住民票(除票)の写し(広域交付住民票含む) 1通300円
(住民票)記載事項証明 1通300円
印鑑登録証明書 1通300円
印鑑登録証(青いカード) 1枚200円
身分証明書 1件300円

証明書コンビニ交付サービス

マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアの店舗内にある多機能端末機(マルチコピー機)で住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(所得)証明書、戸籍証明書などの証明書が発行できます。詳しくは下の内部リンク「住民票の写しなど証明書のコンビニ交付サービス」をご覧ください。

戸籍謄本などの広域交付

令和6年3月1日から本籍地でなくても戸籍証明書が取得可能になります。詳しくは下の内部リンク「戸籍広域交付」をご覧ください。

アステ市民プラザでも証明書の交付が可能になりました

アステ市民プラザ(アステ川西6階)でも下記の証明書の交付が可能になりました。

  • 住民票の写し
    (注)履歴付住民票の写しや住民票の除票については、お取扱いしておりません。
  • 住民票記載事項証明書
    (注)持参書類への証明は、お取扱いしておりません。
  • 印鑑登録証明書
    (注)申請の際には、印鑑登録証(青いカード)を必ず持参してください。

詳しくは、アステ市民プラザのページをご覧ください。

証明書の発行に関するQ&A

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)や戸籍個人事項証明(戸籍抄本)が必要なのですが、本籍地が遠くてとりにいけない場合は、どのようにすればよいのですか。

 戸籍・戸籍の附票・除籍・原戸籍は全部事項証明・謄本と個人事項証明・抄本とも本籍地がある市区町村で発行されます。
本籍地にとりにいけない場合は、郵送で請求することができます。交付請求書の様式を使ってご請求ください。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明(戸籍抄本)はどう違うのですか。

 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)とは、戸籍の記載全部を転写したものをいい、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍の記載の一部を抜粋して転写したものをいいます。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)いずれも本籍地がある市区町村でしか発行されません。

戸籍謄本と戸籍全部事項証明、戸籍抄本と戸籍個人事項証明はそれぞれどう違うのですか。

戸籍の電算化が完了した市区町村で発行される横書きの戸籍証明のことを戸籍全部事項証明といいます。旧来の縦書きの戸籍謄本と同じものです。戸籍個人事項証明と戸籍抄本の違いも同様の関係にあります。同じように、旧来の除籍謄本や除籍抄本のことも、電算化後は除籍全部事項証明、除籍個人事項証明といいます。

除籍や除籍全部事項証明(除籍謄本)というのはどういうものですか。

 除籍には、2つの意味があります。

  1. 戸籍に記載されている人が、婚姻や死亡などにより、その戸籍から除かれた場合
  2. 戸籍に記載されている人全員が除かれて、その戸籍が削除された場合

除籍全部事項証明(除籍謄本)とは、上記2の戸籍が消除されている場合で、戸籍の記載全部を転写したものです。

住民票の請求は、どのようにすればよいのですか。

 請求できるかたは、本人及び同一世帯のかたからのみとなります。それ以外のかたからの請求については、委任状が必要です。また、窓口に申請に来られたかたは、本人確認資料の提示が必要です。本人確認資料の詳細については下記のリンク先ファイルをご確認ください。手数料は1通300円で、本庁、各行政センター及びアステ市民プラザで取り扱っております。

除かれた住民票(除票)とはどんな住民票ですか。

 転出されたか、死亡された場合の、元の住民票の写しのことをいいます。申請の際には窓口に来られたかたの本人確認資料の提示が必要です。手数料は1通300円で本庁及び各行政センターで取り扱っております。

 平成26年6月19日以前に住民票が除票になったものに関しては、保存期限の経過により、廃棄されていますので発行ができません。

除かれた住民票(除票)の請求は、どのようにすればよいのですか。

1.転出による除票

 請求は原則本人のみです。本人以外からの請求には、委任状が必要です。また、本人以外で利害関係人のかたが自己の権利行使や義務履行に必要なため、または官公庁への提出が必要な場合には、委任状なしで請求できます。その際、正当な請求理由とそれを裏付ける根拠資料の提示をお願いすることがあります。

2.死亡による除票

 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行に必要なため、または官公庁への提出が必要な場合に限り、請求することができます。ご請求の際には、利用目的や提出先の記入が必要です。お持ちのかたは、死亡者と請求者の続柄がわかる戸籍をご持参ください。無い場合には関係確認のため、お待ちいただくことがあります。また、正当な請求理由とそれを裏付ける根拠資料の提示をお願いすることがあります。

(注)死亡されたかたと同一世帯だったかたでも、利害関係人でなければ請求できません。ご請求の際には利害関係人のかたからの委任状をご用意ください。

(注)死亡による除票には、マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

<請求例>

  • 死亡保険金の受け取りのため除票請求する場合・・・保険金受取人が記載された保険証券をお持ちください。除票を請求できるかたは保険金受取人のかたです。それ以外のかたが請求に来られる場合には、委任状が必要です。
  • 死亡者名義の土地・家屋を名義変更するため除票請求する場合・・・新たに名義人になるかたが除票の請求者となります。それ以外のかたが請求に来られる場合には、委任状が必要です。
  • 死亡者の未支給年金手続きのため除票請求する場合・・・未支給年金の請求権のあるかたが除票を請求することができます。例えば、死亡者の配偶者が未支給年金を申請する場合には、配偶者ご自身が除票を請求されるか、配偶者からの委任状をお持ちのかたが除票の請求ができます。

住民票を請求したいが、平日の昼間は窓口に行けません。請求するにはどうすればいいでしょうか。

 住民票を窓口以外で受け取る方法は2通りあります。

  1. 平日は窓口に行けないが、土日であれば証明を受け取れるかたは、「住民票及び印鑑証明書の時間外受け取り」を利用してください。
  2. 時間外窓口で証明を受け取れないかたは、「郵便による住民票の請求」を利用してください。
  • それぞれ申請の方法が異なりますので、注意書きをよくお読みいただいた上で、証明を請求してください。ただし、住民票を郵送で請求される場合は日数がかかりますのであらかじめご了承ください。

身分証明書とはどのようなものですか。

身分証明書は本籍地の市区町村役場でのみ申請できます。本籍地が川西市でないかたは申請できません。

身分証明書の種類は次の通りです。

  1. ご本人が、後見の登記の通知を受けていない。
  2. ご本人が、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
  3. ご本人が、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
  • 手数料は1件につき300円です。ただし1、2どちらも必要な場合、もしくは3のみの場合は1通300円です。
  • 身分証明書は郵便でも請求できます。

広域交付住民票とはどのようなものですか

 今までは、住民票の写しの交付は、住民登録のある市区町村でしか受けられませんでした。
 しかし、住基ネットを利用して住民登録地以外の全国の市区町村でもマイナンバーカード、運転免許証などを窓口に提示することにより、本人や同一世帯員の住民票の写し(本籍地・筆頭者の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになっています。ただし、住民票の除票や川西市内の住所の履歴は載りません。

  • 住基ネットから離脱している自治体を除く
  • 住民登録地では住民票の写しの広域交付の請求はできません。

他市区町村で住民登録をされているかたが川西市で広域交付住民票を申請する場合は

  1. 受付場所 川西市役所市民課(行政センターでの受付交付はいたしません)
  2. 受付時間 平日午前9時から午後5時
  3. 申請資格 本人及び同一世帯に属する者(世帯が異なれば親族などであっても申請できません)
  4. 必要書類 マイナンバーカード又は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  5. 手数料 1通300円(川西市の場合)
  • 郵送での受付交付はできません。
  • 受付時間や交付手数料など市区町村によって違いますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  • 住民票の広域交付の請求ができるのは、本人又は同一世帯員のみとなっています。たとえ同じ住所でも世帯を分けている場合は、交付できませんのでご注意ください。

海外在住者の戸籍請求について

海外在住者からのご請求は、手数料や受領書類など非常に煩雑となるため、日本国内在住者への委任による請求方法をおすすめしております。戸籍謄本の取得は、本人及び配偶者、直系親族のかたが請求する方法が、一番早く、また委任状不要で取得が可能です。
海外在住者が直接郵送でご請求される場合は、以下6点を川西市役所市民課郵送担当までご送付ください。

  1. 必要事項を記入した申請用紙
    書類の不足などございましたらご連絡させていただきますので、必ずEメールアドレスもご記入ください。
  2. 申請者の本人確認書類の写し
    (例)パスポート、国際運転免許証など、公的機関発行のもの
  3. 返信先の住所を証明できる書類
    (例)申請者本人宛の公共料金の支払書、消印付きの郵便物の写しなど、外国語で記載されている場合は訳文も添付してください。
  4. 返信先の住所が記載された返信用封筒
    国際郵便の事情が悪く郵便物が到着しないケースがあるため、EMS(国際スピード郵便)の利用をお勧めします。EMSを利用される場合は、日本郵便のホームページを確認のうえ、ラベルも作成して送付ください。特に指定がない場合は普通郵便での返送となります。不着の場合、保証できません。
  5. 発行手数料
    (1)定額小為替
     日本国内の郵便局で購入が可能です。日本国内在住のかたから直接川西市役所市民課へ送付いただいても問題ありませんが、どなたが請求した分の定額小為替か分かるようにしてください。お釣りは定額小為替での返却となります。
    (2)日本円(現金)
     現金送付ができる取り扱い(国際現金書留など)で送付いただける場合は、日本円での受付も可能です。なお、外貨や小切手、切手などは手数料として使用することはできません。お釣りは切手での返却となります。
  6. 返信用の送料
    兵庫県から返送先への送料を確認いただき、日本円の金額でご準備をお願いします。現金の送付が可能な便であれば、受付もしておりますが、現金の送付ができない場合は、定額小為替を送付ください。
    EMSでの送付を希望する場合でも、料金が足りなければ普通郵便での送付となり、不着の場合保証できません。なお、送料分のお釣りは全て切手での返却となりますのでご了承ください。

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。