住民基本台帳法の一部改正法(平成24年7月9日施行)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000580  更新日 令和2年5月26日 印刷 

 平成21年7月15日に公布された住民基本台帳法の一部改正法が、平成24年7月9日(月曜日)に施行されました。また、同時に外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度が始まりました。

住民基本台帳カードが継続利用できるようになりました。

 従来は、住民基本台帳カード(以下住基カード)の交付を受けている人が市外に転出する場合、市に返納する必要がありましたが、7月9日以降、住基カードの有効期限内であれば新住所地でも継続利用ができます。ただし、住基カードのICチップに記録されている電子証明書は、失効となります。

なお、次の場合は住基カード継続利用の対象となりません。

  1. 国外に転出したとき
  2. 転入手続きが、転出届に記載した転出予定日から30日を経過、または転入した日から14日を経過したとき
  3. 住民票を消除されたとき

外国人住民も住民票に記載されるようになりました。

 特別永住者および在留期間が3カ月を超える中長期滞在者には、住民票が作成されます。

主な変更点

  1. 日本人住民と外国人住民で構成する世帯の場合、日本人、外国人全員が記載された住民票が発行できるようになりました。
  2. 外国人住民も市外に転出するとき、日本人と同様に転出届が必要になります。転出地市町村で転出証明書の交付を受け、その後新住所地の市町村で転入届をすることとなります。また、出国する場合も転出届が必要になりました。
  3. 外国人住民の在留資格、在留期間の変更届は、地方入国管理局に届け出し、市の手続きは不要となりました。
  4. 市で保管されている外国人登録原票は法務省に回収され、外国人登録原票記載事項証明書などは発行できなくなりました。外国人登録原票に記載されていた内容の閲覧や写しが必要な場合は法務省秘書課個人情報保護係に開示請求をしてください。(郵送での開示請求も可能です。)

外国人登録証明書は法改正後も一定の期間有効です。

法改正後も一定の期間は外国人登録証明書特別永住者証明書または在留カードと見なしていますが、有効期間内に切り替えが必要です。

特別永住者は、市役所で特別永住者証明書に、永住者とそれ以外の人は、入国管理局で在留カードに切り替えを。
外国人登録証明書の有効期間は下記のとおり。
なお、特別永住者証明書は常時携帯する必要がなくなりました。

在留資格別有効期間

特別永住者
年齢 有効期間
16歳未満 16歳の誕生日まで
16歳以上

次回確認(切替)期間が2015年7月8日までの人はその日まで

次回確認(切替)期間が2015年7月9日以降の人は次回確認(切替)期間まで

永住者
年齢 有効期間
16歳未満 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上 2015年7月8日まで
特別永住者、永住者以外
年齢 有効期間
16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上 在留期間の満了日まで

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。