改正戸籍法・住民基本台帳法について

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ページ番号1000581  更新日 平成24年7月6日 印刷 

改正戸籍法、改正住民基本台帳法が平成20年5月1日から施行されました。

改正の背景

本人になりすまし他人の戸籍や住民票を不正に取得したり、資格を利用して不正に取得、利用する事件の発生を受けまして、また個人情報保護意識の社会的高まりのなかで、改正が行われました。

改正の概要

  1. 戸籍謄本等、住民票等が原則公開から原則非公開に
    戸籍謄本等、住民票等を交付請求できる方が、法律で限定されるようになりました。
     戸籍謄本等は、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属、直系卑属のかたのみ
     住民票等は、本人及び同一世帯のかたのみ
     このため、上記以外の方からの請求においては原則委任状が必要です。
    (例)
    世帯が別の親族の方の住民票等請求、姻族の方(配偶者の兄弟姉妹・おじ・おば等)や傍系血族のかた(おじ、おば、甥、姪、いとこ等)の戸籍謄本等請求については、委任状が必要です。 
  2. 戸籍謄本・住民票等交付請求時、戸籍届出時、転入・転出等の住民異動届出時の本人確認が法律で義務づけられました
    詳しくは下記の本人確認についてをご参照ください。 
  3. 戸籍届出に係る不受理取扱の変更について
    不受理届出の取扱など、手続方法の一部が変更されました。詳しくは下記の改正戸籍法の概要をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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