控除額一覧表
- 控除対象に該当する方がいる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得から差し引いてください。
- 2から7の控除は、所得税法上認定されている方に限ります。
- 年齢は、募集開始日現在の満年齢です。
控除対象
1.同居親族
- 範囲
- 申込住宅に同居する申し込み本人以外の方
- 控除額
- 38万円
2.同居しない扶養親族
- 範囲
- 申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方
- 控除額
- 38万円
3.老人扶養親族
- 範囲
- 扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方
- 控除額
- 10万円
4.特定扶養親族
- 範囲
- 16歳以上23歳未満の扶養親族
- 控除額
- 20万円
5.障害者 (a)特別障害者
- 範囲
- 次の(1)から(8)のいずれかに当てはまる方
(申込者または上記1・2の対象者)
(1) 心神喪失の状況にある方または精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた方(このうち重度と判定された方は特別障害者)
(2) 精神に障害のある方で厚生労働大臣(知事)からその障害の程度が国民年金法施行令別表(1級の障害の状態と同程度のときは特別障害者)または厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級または2級の方は特別障害者)
(4) 障害の程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方(「A」の方は特別障害者)
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(8) 65歳以上でその障害が(1)または(3)と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方((1)または(3)の特別障害者と同程度のときは特別障害者) - 控除額
- 40万円
(b)障害者とは重複して控除することはできません。
5.障害者 (b)障害者
- 範囲
- 次の(1)から(8)のいずれかに当てはまる方
(申込者または上記1・2の対象者)
(1) 心神喪失の状況にある方または精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた方(このうち重度と判定された方は特別障害者)
(2)精神に障害のある方で厚生労働大臣(知事)からその障害の程度が国民年金法施行令別表(1級の障害の状態と同程度のときは特別障害者)または厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級または2級の方は特別障害者)
(4) 障害の程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方(「A」の方は特別障害者)
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方(重度の障害とされている方は特別障害者)
(8) 65歳以上でその障害が(1)または(3)と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方((1)または(3)の特別障害者と同程度のときは特別障害者) - 控除額
- 27万円
(a)特別障害者とは重複して控除することはできません。
6.寡婦
- 範囲
- 申込本人または同居親族で次のア.イのいずれかに該当する方
ア.夫と死別又は離婚してから婚姻していないか、夫の生死が不明である方で、扶養親族その他生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる方。
イ.夫と死別してから婚姻をしていない方又は夫の生死が不明である方で年間の所得の見積額が 500万円以下の方は、扶養親族などがなくても「寡婦」とされます。 - 控除額
- 27万円
7.寡夫
- 範囲
- 申込本人または同居親族で次のアからウの全てに該当する方
ア.妻と死別又は離婚してから婚姻していないか、妻の生死が不明であること。
イ.生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる方。
ウ.年間の所得の見積額が 500万円以下であること。 - 控除額
- 27万円
- 控除額は該当者1人についての額(年間)です。
- 寡婦・寡夫控除は、所得が27万円以上の方については27万円、27万円以下の方についてはその所得金額を控除します。
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