抽選の優先枠について
下記に該当する世帯などについて、各団地毎に設定する優先枠(募集戸数の4割、四捨五入)を設けています。
優先枠
募集戸数 1
優先戸数 なし
募集戸数 2
優先戸数 1
募集戸数 3
優先戸数 1
募集戸数 4
優先戸数 2
募集戸数 5
優先戸数 2
被災者
阪神・淡路大震災において、本人が居住していた住宅が半壊以上し、家屋を解体しそれらを証明又は確認でき、現に住宅に困窮している世帯。
高齢者
65歳以上の高齢者のいる世帯
障害者
身体障害者4級以上又は中度以上の知的障害者あるいは精神障害者のいる世帯
単身家庭(寡婦・寡夫)
20歳未満の子を扶養しいてる母と子、もしくは父と子の家庭
引揚者
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者のいる世帯
低額所得者
生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
次のいずれかのDV(配偶者からの暴力)被害者
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」(以下「DV法」という。)第10条の規定に基づく保護命令の適用を受けた被害者。(裁判所からの保護命令通知書の写しが必要)
- 県立女性家庭センター等において、配偶者からの暴力を理由として一時保護(DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護をいう。)をした又はしている者、配偶者からの暴力を入所理由とした婦人保護施設及び母子生活支援施設の入所者及び退所者。(女性家庭センター等の証明が必要)
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