本人通知制度に登録しましょう

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015987  更新日 令和5年4月24日 印刷 

あなたの権利を守る「本人通知制度」

一人ひとりの権利・人権を守る「本人通知制度」のご説明をいたします。

本人通知制度とは
 本人通知制度は、住民票の写しや戸籍の謄本などの証明書の、不正取得の防止不正請求の防止をはかるため、証明書を代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に、その交付の事実を通知する制度です。
 第三者とは、住民票の写しでは「同一世帯」以外の人、戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しなどでは「戸籍に記載のある人、その配偶者、直系親族」以外の人です。個人、法人、八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。

制度導入の理由 川西市でも
 全国的に、有資格者の一部がその身分を利用して興信所や信用調査会社などから依頼を受け、住民票の写しや戸籍謄本などを不正に取得する事件や、委任状の偽造事件などが後を絶ちませんでした。このため、各自治体で、個人の権利の侵害防止を目的として本人通知制度の導入が始まりました。川西市でも、同じように戸籍謄本などの不正取得が発覚していたことから、平成26年2月4日に導入・施行しました。

「不正取得」に潜む背景
 興信所などが偽造した請求書で戸籍や住民票を取るのは、少し高い料金を払っても「(結婚相手などの)身元を調べてほしい」という依頼者がいるからです。
 平成23年に発覚した東京都在住の司法書士(行政書士)による戸籍など大量不正取得事件では、33人が逮捕され、その後行われた名古屋地裁の裁判では実刑判決を含め全員に有罪判決が言い渡されました。全国の市町村から不正に取得された戸籍や住民票は、やはり身元調査に利用されていました。首謀者の1人は、「明治時代から続いてきたような(同和地区)調査を求める人は多い」と述べたうえで、不正をなくすためには、「国民も意識を変えていただきたい」と語ったそうです。
 犯人が「国民の責任」について語る資格は全くありませんが、現実的には、このような依頼者がなくならない限り、この種の身元調査と不正取得がなくならないのも事実です。

憲法第24条と第14条 何が問題なのか
 憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すること、また第14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことが明記されています。
 しかし、身元調査の主たる内容は、同和地区出身者かどうかや、家系、家族構成、住環境などです。人生の重要な門出となる結婚に際し、本人の資質や人柄とは関係のない、本人の努力ではどうすることもできない家柄や出身地などを確認し、場合によってはそれらを理由に結婚を反対するのです。
 これらの行為がいかに人を傷つけ、人権を踏みにじるものであるのか、今一度認識を深めていく必要があります。(注:このような身元調査は、住民票などの不正取得だけではなく、今でも直接、市役所に同和地区の有無などの問い合わせといった形で現れることもあります。)

一人ひとりの人権を守るために ぜひ、ご登録を
 本市の本人通知制度の登録者数は、令和4年10月1日現在で、607人です。この制度の登録者数が増えていくことが、不正な請求(取得)者をなくしていく大きな抑止力になると考えます。一人ひとりの人権が守られる、差別のないふるさとかわにしを実現するためにも、あなたもぜひこの制度にご登録ください

【登録に関する問い合わせ先】 市役所・市民課 電話740-1165

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 人権推進多文化共生課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1150 ファクス:072-740-1151
市長公室 人権推進多文化共生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。