在外選挙制度
在外選挙制度は国外に居住する日本国民に、選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外投票をするにはまず、住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録資格
- 年齢満20年以上の日本国民であること
- 住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していること
申請時において
3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が必ず在外公館の領事窓口に行って申請してください。
申請書は在外公館にあります。(総務省のホームページでも入手できます。)
申請時には次の書類が必要です。
本人が申請する場合
- 旅券
- 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
申請者本人の代わりに同居家族等が申請する場合
- 申請者本人の旅券
- 申請者本人が申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
- 申請者本人が「申請書」と「在外選挙人名簿登録申請書」にあらかじめ署名していただくことが必要です。(申請書は、総務省のホームページから入手できます。)
- 領事窓口に行かれる同居家族等の旅券
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- 次のいずれかの場合は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会です。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方
在外選挙の対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票の方法
在外選挙の投票は次の3種類の方法があります。
在外公館投票
在外公館等に出向いて行う投票方法(行っていない在外公館等もあります)
郵便投票
登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票用紙を郵送する投票方法
日本国内における投票
選挙期間中に一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して行う投票方法
投票方法の詳細について
在外選挙人名簿に登録された後に、在外選挙人証とともに交付される「在外投票の手引き」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326 お問い合わせフォームを開きます。

