「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスでのトラブルにご注意!

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002398  更新日 平成30年3月8日 印刷 

「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスでのトラブルにご注意!

  • 「業者が自宅に訪問してきて『保険金を使って住宅を修理しないか』と言われて契約したが信用できるか」「『自己負担なし』を強調されて契約したが、保険会社から『保険の支払い対象外』と言われ全額自己負担になってしまった」などの相談が寄せられています。
  • 台風や暴風などの自然災害による住宅の損傷は、多くの場合、加入している火災保険の補償対象になります。「自己負担なし」を強調して、最終的には、自然災害による住宅損傷の箇所以外の修理工事契約を結ばせる手口です。
  • 「契約を結んだが保険金がおりなかった」の他にも「工事内容がずさんだった」・「解約を申し出たら高額な解約料を請求された」などの相談もあります。
  • 保険金を使うかどうかにかかわらず、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。

(注)不審に感じたら、すぐに消費生活センター(740)1167までご相談ください。


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1167 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。