在外選挙制度

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ページ番号1002546  更新日 令和5年9月7日 印刷 

海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を申請する場合に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に申請する場合(出国時申請)

登録資格

  • 年齢満18年以上の日本国民であるかた
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されているかた
  • 国外に住所を有するかた

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けたかたが、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
(注1)申請書は選挙管理委員会、また、総務省のホームページでも入手できます。

(注2)申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請時の持参書類

(1)申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
(2)申請者から委任を受けたかたを通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
 1.申請に来ている者の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
 2.申出書
(注)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。

在外公館などに申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  • 年齢満18年以上の日本国民であるかた
  • 住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有しているかた

 ただし、在外選挙人名簿に既に登録されている場合や、公職選挙法や政治資金規正法の規定により選挙権を有していない場合を除きます。

申請時において

3カ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合領事館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。

申請書の提出方法

申請者本人又は申請者から委託を受けたかたが必ず在外公館の領事窓口に行って申請してください。
申請書は在外公館にあります。(総務省のホームページでも入手できます。)
申請時には次の書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 旅券
  • 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類

申請者本人の代わりに委任を受けたかたが申請する場合

  • 申請者本人の旅券
  • 申請者本人が申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類
  • 申請者本人が「申請書」と「在外選挙人名簿登録申請書」にあらかじめ署名していただくことが必要です。(申請書は、総務省のホームページから入手できます。)
  • 領事窓口に行かれる委任を受けたかたの旅券

ビデオ通話を利用した在外公館経由の在外選挙人名簿登録申請について

 在外公館に出向いて登録申請をすることが困難な在留邦人が存在することを踏まえ、このようなかたを対象として、あらかじめ在外選挙人名簿登録申請書などを在外公館に郵送していただいた上で、ビデオ通話を通じて画面越しに旅券などを提示する方法により本人確認を行い、在外公館に出向くことなく登録申請を行う取扱いができるようになりました。詳細については、下記のURLをご確認ください。

在外選挙人名簿の登録市区町村

  1. 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. 次のいずれかの場合は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会です。
    • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがないかた
    • 平成6(1994)年4月30日までに出国されたかた

在外投票の対象

  • 衆議院議員及び参議院議員の選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票の方法

在外選挙の投票は次の3種類の方法があります。

在外公館投票

在外公館に出向いて行う投票方法(行っていない在外公館もあります)

郵便投票

登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票用紙を郵送する投票方法

日本国内における投票

選挙期間中に一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)を利用して行う投票方法

投票方法の詳細について

在外選挙人名簿に登録された後に、在外選挙人証とともに交付される「在外投票の手引き」をご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
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