保育施設の種類

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ページ番号1000645  更新日 令和4年4月12日 印刷 

 川西市内には下記の4種類の保育施設があります。

保育所

 保育所は、児童福祉法第39条で日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする施設として定義付けられてます。
 また、同法第24条第1項で保護者の労働又は疾病等の事由により、その看護すべき乳児、幼児の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならないことを義務付けられています。
 児童の保護者が、就労や疾病、病人などの看護を日中常態としているため保育にあたれず、かつ同居者が保育にあたることができない場合に、保護者に代わって日々保育する施設です。

認定こども園

 認定こども園は 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持つ施設です。 認定基準を満たす施設は、都道府県などから認定を受けることが出来ます。 認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう、多様なタイプがあります。

小規模保育事業所

 小規模保育事業は、0歳児から2歳児までを対象に、定員6人以上19人以下で保育を行う事業所です。平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度で、新たに加わった地域型保育事業のひとつです。

認可外保育所・地域保育園

 認可外保育所は、待機児童の解消と、保育時間や立地条件など多様な保育ニーズへの対応のため、児童福祉法に基づく一定の認可基準を緩和を受けて、運営をしている保育施設です。誰でも利用できる保育施設の他に、職場に併設されている事業所内保育施設や病院内に設置されている院内保育所など、従業員のみが利用できる施設があります。

 その中でも地域に根ざし、実情に応じたきめ細やかな保育を実施する設置者に対し、助成金を交付する施設を総称して地域保育園と呼んでいます。助成金は、保護者の経費負担の軽減と、児童福祉の推進を図るため、一定の条件を備えた施設の設置者に対し、川西市に居住する児童数に応じて支払われます。
 


ぞう


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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。