保育施設へ入所できる基準

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000649  更新日 令和5年11月7日 印刷 

川西市の保育施設のご案内

保育施設へ入所できる基準

 保育施設への入所(園)は、児童の保護者が次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に入所(園)できます。

  1. 1月において、64時間以上労働していることを常態としていること。
  2. 妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
  3. 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
  4. 同居及び別居の親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護または看護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に1カ月以上当たっていること。
  6. 就労の意志があり、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
  7. 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
  8. 職業訓練などを受けていること。
  9. 児童虐待やDVのおそれがあること。
  10. 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
  11. 前各号に類するものとして市が認める事由に該当すること。
 (注1)求職中の場合は、入所3カ月以内に上記条件での就労をしていただくとこになります。就労できない場合は、原則、退所となります。

保育施設入所選考基準
 保育所等の入所は、申し込み時に提出された書類に基づき、下記の保育の実施基準表より点数化し、点数の高い人から順にご案内します。

なお、入所選考を実施する順番等、詳細については下記リンク先に掲載されている入園入所のしおりにも記載されていますので、ご確認ください。

(注)入所の申し込みは、市役所3階の教育推進部入園所相談課窓口で受け付けます。 なお、ご希望の保育所が定員に達しているときは、入所できない場合があります。
 詳しくは入園所相談課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。