保育認定施設利用者負担額表(保育料表)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000683  更新日 令和4年4月12日 印刷 

川西市保育認定施設利用者負担額表

保育認定(2・3号認定)利用者負担額(保育料)表 (月額:円)

階層区分

(階層区分にある額は市民税所得割額)

3歳未満児
標準時間
3歳未満児
短時間
3歳児
標準時間
3歳児
短時間
4歳児以上
標準時間
4歳児以上
短時間
A 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
B 市民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
C 48,600円未満 14,700
(7,300)
14,400
(7,200)
0 0 0 0
D1 48,600円以上
69,500円未満
17,600
(8,800)
17,300
(8,600)
0 0 0 0
D2 69,500円以上
81,600円未満
21,700
(10,800)
21,300
(10,600)
0 0 0 0
D3 81,600円以上
97,000円未満
29,000
(14,500)
28,500
(14,200)
0 0 0 0
D4 97,000円以上
135,500円未満
36,200
(18,100)
35,500
(17,700)
0 0 0 0
D5 135,500円以上
169,000円未満
44,500
(22,200)
43,700
(21,800)
0 0 0 0
D6 169,000円以上
231,900円未満
55,300
(27,600)
54,400
(27,200)
0 0 0 0
D7 231,900円以上
301,000円未満
61,000
(30,500)
59,900
(29,900)
0 0 0 0
D8 301,000円以上
368,000円未満
73,100 (36,500) 71,800 (35,900) 0 0 0 0
D9 368,000円以上
397,000円未満
80,000
(40,000)
78,600
(39,300)
0 0 0 0
D10 397,000円以上 90,000
(45,000)
88,400
(44,200)
0 0 0 0
  • 保育料の適用年齢は、入所月の年齢ではなく、4月1日時点における満年齢での保育料が適用となります(年度途中に誕生日を迎えても同様です)。
  • 保育料表における市民税所得割額は、保護者(父母)の市民税所得割額の合算額です。保育料表における市民税所得割額は、税額控除(住宅借入金等特別税額控除や寄附金控除など)の規定を適用しない場合の市民税所得割額です。
  • 4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額、9月分から3月分までの保育料は、当年度の市民税額に応じて決定します。
  • 丸カッコ内の金額は、上記の第2子にかかる保育料額です(第3子以降は無料)。
  • 兄弟姉妹のカウントは、認可保育施設などを利用している就学前児童の年長者から、第1子、第2子、第3子以降の順に数えます。
  • 年収約360万円未満(市民税所得割57,700円未満)の世帯は、兄姉の年齢や入所施設にかかわらず、第2子は丸カッコ内の金額となります(第3子は無料)。
  • 延長保育利用の場合は別途延長保育料が、また、公立保育所、公立認定こども園に通所している3歳以上児は別途主食代(月額1,000円)と副食代(月額4,500円)が必要です。(民間保育所、民間認定こども園も同額程度の料金)

備考

 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ別表に掲げる額とする。

  1. 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者がいない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
  2. 次に掲げる児(者)を有する世帯
    • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
    • 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
    • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
    • 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者
  3. 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護世帯など特に困窮していると市長が認めた世帯
別表(月額:円)
階層区分(階層区分にある額は市民税所得割額) 3歳未満時
標準時間
3歳未満児
短時間
3歳児
標準時間
3歳児
短時間
4歳以上児
標準時間
4才以上児
短時間
A 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
B 市民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
C 48,600円未満 6,700
(0)
6,700
(0)
0 0 0 0
D1 48,600円以上69,500円未満 6,700
(0)
6,700
(0)
0 0 0 0
D2 69,500円以上77,101円未満 6,700
(0)
6,700
(0)
0 0 0 0

保育料の減免について

 当該年度において、収入が著しく減少したときや、家族の長期の病気などで高額な支出を要したとき、火災などの災害で大きな損害を受けたときなど、真に納付が困難となった世帯には、通常保育料の一部を減免できる場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。