養育費・親子交流について

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ページ番号1007113  更新日 令和5年11月14日 印刷 

養育費・親子交流とは

離婚して夫婦は他人になっても、親と子の縁は切れません。かけがえのない父親母親として、お子さんを健全な社会人に育てる大きな責任があります。

養育費
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、子ども監護養育している親は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対して、いつでも養育費を請求することができます。
親子交流
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

養育費・親子交流は父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。また、話し合いの結果は、「公正証書」にするのが望ましいでしょう。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

子どもの養育に関する合意書について

法務省では、養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。

合意書は、離婚届を提出する際に、提出しなければならないものではありません。また、合意書を作成しなければ、離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの健やかな成長のためにも、文書で取り決めましょう。

養育費相談支援センターについて

養育費相談支援センターでは、厚生労働省の委託を受けて、養育費や親子交流に関する当事者からの相談に応じるほか、各地の母子家庭等・自立支援センターや市町村の窓口などで受け付けた相談に対する支援、相談員などを対象とする研修の実施などを行っています。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。