日常生活用具の給付

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ページ番号1001002  更新日 令和5年6月24日 印刷 

説明

 障がい者及び難病患者などの在宅における日常生活の手助けをする福祉用具の給付、または貸与を行うものです。用具ごとに給付(貸与)できる障がいの種類、程度、その他の条件が規定されています。詳細については添付ファイルをご覧ください。
 なお、介護保険などの対象となるかたは、介護保険サービスなどを優先的にご利用いただくこととなりますので、ご注意ください。

留意事項

 耐用年数が経過するまでは、原則として同一用具の再交付はできません。また、用具の修理などのメンテナンスは個人の負担となります。購入後に申請を受け付けることはできませんので、必ず事前に障害福祉課までご相談ください

(注)令和3年4月に、日常生活用具の対象品目の見直しを行いました。変更内容の詳細については、下のリンク「日常生活用具の対象品目などを拡充」からご確認ください。

自己負担額について

 原則として補助対象額の1割負担です。ただし、世帯の収入などにより月額負担上限額があります。 

所得区分ごとの月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護世帯、市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯
(注)市民税所得割が46万円を超える世帯は支給対象外です。
37,200円

 なお、同一月に補装具と日常生活用具の給付を受けた場合で、月額負担上限額の合計額を超えた時には、超えた分について、申請により還付されることがあります。補助対象額を超えた額については、全額自己負担ですので、還付の対象とはなりません。世帯の範囲の認定については以下のとおりです。

障がい者(児)の種別ごとの世帯範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのあるかたとその配偶者
障がい児(18歳未満の障がい者)
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

手続き先

障害福祉課(1階14番窓口)

手続に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は特定疾患医療受給者証
  • 市民税額や収入についての証明書(川西市で市民税額が確認できない人)
  • 給付を受ようとする用具の内容が確認できるもの(カタログなど)
  • 印鑑

(注)用具によっては医師意見書などが必要となる場合がありますので、申請前に必ず障害福祉課までご相談ください。

その他の注意事項

  1. 介護保険の対象となる人で、介護保険で同様の交付(貸与)が利用できる場合は、そちらを優先してご利用いただくことになります。
  2. 納品時には日常生活用具給付券に受領印を押印し、事業者に必ずご返送ください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。