身体障害者手帳

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ページ番号1000988  印刷 

身体障害者手帳とは

説明

 身体障害者手帳は、身体障がい者(児)が各種の福祉サービスを受けるために交付される手帳です。 交付申請を行うには、身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく指定医師が作成した診断書が必要です。
 等級は1級から6級まであります。詳しくは下の「障がいの種類及び程度」をご覧ください。また、すでに障がいの認定を受けている人でも、等級変更や障がいの追加申請を行うことができます。

手続き方法

 18歳以上は市役所1階の障害福祉課、18歳未満は市役所3階のこども支援課で手続きを行ってください。申請書と診断書の様式は各課に置いてあります(下の申請書類のダウンロードからも可)。

留意事項

  • 身体障害者手帳の交付は、申請から約1カ月~2カ月かかります。
    また、診断書などの内容によっては、兵庫県社会福祉審議会に諮問されることがあり、3カ月~6カ月以上かかることもあります。
  • 診断書は原本をご提出いただきますので、障害年金の申請などを予定している場合は、あらかじめコピーをお取りください。
  • なお、身体障害者手帳の診断書作成にかかる診断料、文書料については交付申請者の自己負担となります。
 平成27年1月1日から番号法が施行され、身体障害者手帳の交付に関する申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられました。個人番号を記載した申請書などを提出する際、個人番号が正しいことを証明する書類(番号確認書類)と、手続きを行っている人が個人番号の正しい持ち主であることの確認ができる書類(本人確認書類)をご提出いただくことになります。番号確認書類・本人確認書類は内閣官房「本人確認の措置についての資料」からご確認ください

障がいの種類及び程度

 障がいの種類及び等級は下記のとおりです。なお、身体障害者手帳の等級は1級~6級までありますが、障がいが2つ以上ある場合には、合計して上の等級になることもあります。

  • 視覚障害:1~6級
  • 聴覚障害:2~4級、6級
  • 平衡機能障害:3級、5級
  • 音声、言語、そしゃく機能障害:3級、4級
  • 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害):1級~7級(ただし、7級単独では手帳交付の対象となりません。7級の障がいが2つ以上ある場合に、合計して6級以上となり、身体障害者手帳交付の対象となります。)
  • 肢体不自由(体幹):1級~3級、5級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸の機能の障害:1級、3級、4級
  • 肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害:1級~4級

申請方法

新規交付

 はじめて身体障害者手帳の交付の申請をすること。

必要書類

  • 交付申請書
  • 診断書(所定の様式が障害福祉課にあります。)
  • 印鑑
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
  • 申請者のマイナンバーカード(または、番号確認書類と本人確認書類)

等級変更(再交付)

 すでに障がいの認定を受けている人が、障がいの程度が変わる、又は新たな部位について障がいを追加する時に認定の申請すること。

必要書類

  • 再交付申請書
  • 診断書(所定の様式が障害福祉課にあります。)
  • 印鑑
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの) 
  • 身体障害者手帳
  • 申請者のマイナンバーカード(または、番号確認書類と本人確認書類)

紛失・破損(再交付)

 身体障害者手帳を紛失又は破損して、再交付を申請すること。

必要書類

  • 再交付申請書
  • 印鑑
  • 写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、上半身無帽、おおむね6カ月以内に撮影したもの)
  • 身体障害者手帳(紛失の場合は、運転免許証など、写真付きの身分証)
  • 申請者のマイナンバーカード(または、番号確認書類と本人確認書類)

居住地・氏名変更

 住所や氏名の変更申請をすること。
(川西市内での転居、川西市外からの転入など。川西市から他の市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村の役所に届け出る必要がありますので、提出書類などは転出先市区町村の役所でお尋ねください。)

必要書類

  • 居住地等変更届
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 申請者のマイナンバーカード(または、番号確認書類と本人確認書類)

返還

 身体障害者手帳の交付を受けた人が死亡された場合、又は障がいが軽減、除去するなどして、法に定める障がいに該当しなくなった場合に身体障害者手帳の返還を申請すること。

必要書類

  • 返還届
  • 印鑑(返還を届け出る人のもの)
  • 身体障害者手帳
  • 申請者のマイナンバーカード(または、番号確認書類と本人確認書類)

申請書類のダウンロード

 申請書類をダウンロードする場合は、A4サイズの用紙に印刷してください。

 身体障害者診断書・意見書は、下の外部リンク「兵庫県ホームページ 身体障害者手帳診断指針等」に掲載されています。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。