生活保護を受給している人へ就労支援をしています

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ページ番号1015695  更新日 令和4年10月25日 印刷 

生活保護における就労支援について

生活保護制度の目的は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長することとなっています。(生活保護法第1条)

自立の助長とは

自立助長とは、援助なしに自立できるよう力を添えて、その成長を図ることであり、自立とは主に下記の3つに分類されています。

  • 日常生活の自立
  • 社会生活の自立
  • 経済的な自立 

保護の補足性とは

生活保護法では、保護の補足性として生活に困窮する人は、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として、生活保護が行われるとされています(生活保護法第4条)就労も能力の活用の1つになります。

生活支援課の就労支援

これらを背景に生活支援課では、就労支援員が稼働能力のある生活保護受給者に対して、就労意欲の喚起を含め、本人が抱える課題の解消や軽減を図りつつ、目標の達成に向けた支援を行っています。

就労支援の主な内容

  • ハローワークとの連携事業「生活保護受給者等就労自立促進事業」
    ハローワークの就労ナビゲーターと生活支援課の就労支援員が連携し、生活保護受給者をアセスメントしながら、個々に応じた就労先へのナビゲートを実施しています。
  • 生活支援課の就労支援員による「被保護者就労支援事業」「被保護者就労準備支援事業」
    ケースワーカーと就労支援員が連携し、個々に応じた支援を実施。生活リズムが崩れているなど就労に向けて準備が必要な人には、一般就労の準備として基礎能力の形成に向けて集中的な支援を実施する「就労準備支援事業(委託事業)」を活用し、各種セミナーへの参加を促したり、職場体験を行うなど、一般就労に向けて段階的な支援を実施しています。
就労準備支援事業(職場体験)
就労準備支援事業(職場体験)のイメージ写真

就職支援と就労支援の違い

  • 就職支援
    相談者への求人情報の案内、選択を中心とした相談、助言。求人者との交渉は求職者に任され、支援者は交渉のプロセスには関与しません。
  • 就労支援
    求人条件より仕事内容や働き方を中心に、相談者がめざす職業生活の整理と自己理解の促進、健康や生活などの包括的支援を行います。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1173(生活保護の相談)
福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。