社会福祉法人制度改革
ページ番号1000883 更新日 平成30年3月8日 印刷
社会福祉法人の制度改革により、社会福祉法の一部を平成29年4月1日より改正施行されるにあたり、定款の変更などさまざまな手続きが必要になります。
社会福祉法人の制度改革
平成29年4月1日より社会福祉法の一部を改正する法律の施行について
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う、関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等が平成28年11月11日に公布されました。市が所轄する社会福祉法人については、平成29年4月1日の施行に向けて、定款の変更等必要な準備を進めていただきますようお願いします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。