東日本大震災における原子力発電所の事故により川西市に避難されている避難者の皆様へ
東日本大震災における原子力発電所の事故により、他地区に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、原発避難者特例法(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律)が施行されました。
この法律は下記指定市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する適切な行政サービスの提供、住所を移転した住民と元の自治体との関係の維持に対処するために定められたものです。
次の指定市町村より住民票を移さずに避難されている方は、指定市町村または福島県提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については避難先団体から受けることとなります。
そのため、指定市町村から避難されている方は、9月30日(金)までに指定市町村または避難先の市町村に避難場所等の情報提供をしていただく必要があります。
詳しくは下記リンク先をご確認下さい。
原発避難特例法に基づき、指定された指定市町村
【福島県】
いわき市・田村市・南相馬市・川俣市・広野市
楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町
川内村・葛尾村・飯舘村
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このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理室〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320 お問い合わせフォームを開きます。
