自転車のルール
自転車は、幼児からお年寄りまで幅広く利用され、免許の要らない手軽で便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと悲惨な交通事故の原因になります。
自転車に乗車する際は、交通ルールやマナーを守り、自分が交通事故にあわないようにするとともに、周囲の人に迷惑を掛けたり、けがをさせないようにしなければなりません。
自転車と言えども、道路交通法では軽車両として扱われ、交通ルールを守らなければ交通違反となることも知っておきましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

標識
歩道通行が出来るのは、
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者等の場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※ただし、警察官や交通巡視員が指示したときは歩道通行できません。
2.車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
飲酒運転
- 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
二人乗り
- 二人乗りは禁止
16歳以上のものが、6歳未満の子どもを一人乗せるなどの場合を除く

並進
- 並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止

ライト点灯
- 夜間はライトを点灯
夜間は前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
- 信号を守る
「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う

一時不停止
- 交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
安全確認を忘れずに
そのほか
- 傘さし運転
- 携帯電話の操作や通話をしながらの運転
- 大音量で音楽等を聴取しながらの運転
などは禁止されています。
5.子どもはヘルメットを着用
ヘルメット
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車のルールについての関連リンク
自転車の責任
自転車も交通事故を起こせば責任を問われます!
自転車運転者も加害者に
- 刑事上の責任
相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」に問われることがあります - 民事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任を負います - 道義的な責任
被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります
自転車運転者は時として交通事故の加害者側になります。
自転車運転者が歩行者に被害を与えた事例では、裁判で数千万円の損害賠償額が確定したケースもあります。また、判例上、中学生でも責任能力が認められています。
万が一に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。
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