保育所とは?
川西市の保育所のご案内
保育所とは
保育所は、児童福祉法第39条により「日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」として定義付けられているとともに、同法第24条第1項で「保護者の労働又は疾病等の事由により、その看護すべき乳児、幼児の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」ことを義務付けられています。
したがって、保育所はその児童の保護者が就労、疾病、病人等の看護を日中常態としているため、その児童の保育にあたれず、かつ同居者がその児童の保育にあたることができない場合保護者に代わって日々保育する施設です。

ぞう
