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保育所へ入所できる基準

川西市の保育所のご案内

保育所へ入所できる基準

 保育所へは、児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ同居者がその児童の保育することができないと認められる場合に入所できます。

  1. 居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
    長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  6. 市長が認める前各号に類する状態にあること。
(注)1、2 については、1日4時間以上、週4日以上が原則です。


保育所入所選考基準
 保育に欠ける要件に該当する申込み者の中で下記の選考基準に基づいて選考し、保育に欠ける優先度の高い順に順次入所していただきます。
大分類小分類世帯加算
 居宅外労働 
(自営業含む)
・産前産後・育児休業明け
・児童を職場に同伴
  (事業所内保育所を除く)
・既に認可外保育所等に保育を委託
・児童が既に他市で入所していて転入
・上記以外の常勤・非常勤勤務
  • ひとり親家庭
  • 生活困窮
  • 特別配慮児童
  • 長期待機
  • その他
居宅内労働 ・小売業
・内職
出産等 ・切迫流産の危険がある等体調不良
・普通出産
疾病等 ・入院
・通院
・自宅療養
・身体障害者手帳・療育手帳所持者
看護等 ・常時付添いが必要
・児童施設の母子通園
・上記以外
災害 ・災害による家屋の損壊のため保育困難
・災害復旧に従事
未就労 ・求職中


(注)入所の申し込みは、市役所2階のこども部子育て室保育課窓口で受け付けます。 
なお、ご希望(第1希望から第3希望)の保育所が定員に達しているときは、入所できない場合があります。
詳しくは保育課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て室 保育課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1175 お問い合わせフォームを開きます。

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