保育料徴収基準額表
川西市立保育所のご案内
川西市保育料徴収基準額表
平成23年度
| 入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | ||||
| 3歳児未満 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B | A階層及びD階層を除き、22年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
6,900円 (3,400円) |
4,100円 (2,000円) |
4,100円 (2,000円) |
| C | 市町村民税 課税世帯 |
14,700円 (7,300円) |
11,100円 (5,500円) |
11,100円 (5,500円) |
|
| D1 | A階層を除き22年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の額が 15,000円未満 |
17,600円 (8,800円) |
15,800円 (7,900円) |
15,800円 (7,900円) |
| D2 | 15,000円以上 25,000円未満 |
21,700円 (10,800円) |
19,500円 (9,700円) |
19,500円 (9,700円) |
|
| D3 | 25,000円以上 40,000円未満 |
29,000円 (14,500円) |
25,900円 (12,900円) |
25,900円 (12,900円) |
|
| D4 | 40,000円以上 70,000円未満 |
36,200円 (18,100円) |
34,100円 (17,000円) |
30,700円 (15,300円) |
|
| D5 | 70,000円以上 103,000円未満 |
44,500円 (22,200円) |
37,900円 (18,900円) |
31,400円 (15,700円) |
|
| D6 | 103,000円以上 203,000円未満 |
55,300円 (27,600円) |
39,900円 (19,900円) |
33,400円 (16,700円) |
|
| D7 | 203,000円以上 413,000円未満 |
61,000円 (30,500円) |
41,900円 (20,900円) |
34,400円 (17,700円) |
|
| D8 | 413,000円以上 627,000円未満 |
73,100円 (36,500円) |
43,900円 (21,900円) |
37,400円 (18,700円) |
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| D9 | 627,000円以上 734,000円未満 |
80,000円 (40,000円) |
43,900円 (21,900円) |
37,400円 (18,700円) |
|
| D10 | 734,000円以上 | 90,000円 (45,000円) |
43,900円 (21,900円) |
37,400円 |
|
- 保育料の適用年齢は、入所月の年齢ではなく「4月1日時点」における満年齢での保育料が適用となります。(年度途中に誕生日を迎えても同様です。)
- ( )内の金額は、「備考1 表中イ」に該当する児童(所定の施設に同時入所の第2子)に係る保育料額です。
- 延長保育利用の場合は別途延長保育料が、また、3歳以上児は別途に主食代(月額1,000円)が必要です。
備考
1 B階層からD10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童に係る徴収金(保育料)の額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
| 第1欄 | 第2欄 | |
| ア | 保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童のうち、年長者(その児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。)。 | 徴収金の額 |
| イ | 保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(その児童が2人以上いる場合は、そのうち1人とする。)。 | 徴収金の額に2分の1を乗じて得た額 [徴収金基準額表中( )内の額] |
| ウ | 保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している上記以外の就学前児童 | 無料 |
2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする
(1)母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
(2)次に掲げる児(者)を有する世帯
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
| 階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| B階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C階層 | 13,700円 | 10,100円 | 10,100円 |
3 D階層にいう所得税の額の計算をする場合には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、電子証明書等特別控除の規定は適用しないものとする。
