就学指定校の変更・区域外就学
就学校の変更
就学校の変更とは?
就学校の変更とは、本市に住所を有する児童生徒について、保護者の申し出に基づき、教育委員会が指定した学校とは異なる学校へ、就学する学校を変更することを言います。
就学校変更の手続
就学校変更の申請書にその他必要な書類を添えて、学務課へ提出してください。
教育委員会で内容について確認を行い、許可するかどうか決定します。
就学校の変更を許可したときは、保護者あてに許可書をお渡しします。
区域外就学
区域外就学とは?
区域外就学とは、市外に住所を有する児童生徒について、保護者の申し出に基づき、本市立学校への就学を認めることを言います。
区域外就学の手続
区域外就学の申請書にその他必要な書類を添えて、学務課へ提出してください。
教育委員会で内容について確認、住民登録地の教育委員会へ協議を行い、許可するかどうか決定します。
区域外就学を許可したときは、保護者あてに許可書をお渡しします。
就学指定校の変更および区域外就学に関する判断基準
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申請事由 |
学年 |
許可期間 |
添付書類 |
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引っ越しのため転校しなければならないが、そのまま通学させたい。 |
小学校1~4年 |
学年末までの範囲で、申請による期限まで。 ただし、通学に無理がない場合。 |
住民異動届(写) |
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小学校5・6年 |
卒業までの範囲で、申請による期限まで。 ただし、通学に無理がない場合。 |
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中学校1年 |
学年末までの範囲で、申請による期限まで。 ただし、通学に無理がない場合。 |
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中学校2・3年 |
卒業までの範囲で、申請による期限まで。 ただし、通学に無理がない場合。 |
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住民票は別のところにあるが、実際居住している校区の学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
実際に居住する(予定)期間。 |
民生児童委員による居住証明書 |
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転居する予定なので、あらかじめ転居先の校区の学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
転居日まで。 ただし、通学に無理がない場合。 (概ね半年を目安とする。) |
引っ越し予定日・場所が確認できる書類 |
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保護者が商店等を営業しており、商店等から当該校区の学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
教育委員会が認める期間。 ただし、商店等からの通学が適当であり、通学の安全性が確保されていることや、就学上支障がない場合。 |
営業等の状況が確認できるもの |
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保護者の勤務・療養等の関係で、祖父母宅等から当該校区の学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
教育委員会が認める期間。 ただし、祖父母宅等からの通学が適当であり、通学の安全性が確保されていることや、就学上支障がない場合。 |
保護者の勤務・療養等に係る証明書、祖父母等の住所が確認できるもの、同意書 |
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心身等の事情により、校区ではない学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
教育委員会が認める期間。 ただし、心身等の事情により、校区の学校への通学が困難で、通学の安全性が確保されており、就学上支障がない場合。 |
学校長の副申書、医師の診断書等 |
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兄弟姉妹と同じ学校へ通学させたい。 |
小・中学校 全学年 |
兄弟姉妹が在籍している期間。 |
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その他 |
小・中学校 全学年 |
教育委員会が認める期間。 ただし、申請内容を慎重に検討したうえで教育委員会が必要と判断し、通学の安全性が確保されており、就学上支障がない場合。 |
教育委員会が指定した書類 |
全ての許可期間において、小学校と中学校を一連の許可期間とすることはできません。
