子ども手当について
子ども手当(平成23年10月~平成24年1 月分)を振り込みます
平成24年2月10日(金)に4カ月分の子ども手当(平成23年10月~平成24年1月分)を振り込みます。
支払通知書は発送しませんので、通帳をご確認ください。
平成23年10月~平成24年3月までの子ども手当の申請はお済みですか?
子ども手当は、これまで(平成22年4月~平成23年9月)の手当受給内容に一部変更があり、平成23年10月~平成24年3月までの6カ月間支給されることになりました。
※ これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方が申請が必要です。
※ 平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、平成24年3月末までに申請してください。
(期限までに申請を行わなかった場合は、遡って手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
平成23年10月以降に転入された方やお子さんが生まれた方は、申請された月の翌月からの支給となります。(3月末までに申請しても遡って受け取れません)申請が遅れると遅れた分の手当を受け取ることができなくなる場合がありますので、速やか(15日以内)に申請してください。
詳しくは、下記の『平成23年10月以降の請求手続きについて』をご参照ください。
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。子ども手当を受給される方は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
子どもの育ちにかかる費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について、十分ご理解をいただきますようお願いします。
平成23年10月からの子ども手当は、どんな制度?
支給対象
- 川西市に住民登録があり、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方が対象です。
※児童が海外に住んでいる場合(留学中の場合等は除く)は、受け取ることはできません。
※児童が施設等に入所している場合は、施設設置者等が受け取ることになります。
- 子ども手当の請求者(養育者)は、父母であれば恒常的に所得が高い方になります。
※父母が別居し、生計を同じくしていない場合の請求者は、児童と同居している方になります(単身赴任の場合は除く)。
- 所得制限はありません。(平成24年6月分以降から適用される予定です)
支給額
| 支給対象児童 | 23年10月分~24年3月分 | 変更前 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 一律 13,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
| 中学生 | 10,000円 |
(注意)第3子以降の数え方について
子ども手当の支給対象は、中学校修了までの子どもですが、第1子・2子・3子以降の数え方については、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方では、支給対象となる子どもについては、10歳の子どもが第2子の取扱い(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。16歳の子どもは、人数には数えますが、子ども手当の支給対象とはなりません。また19歳の子につきましては、子ども手当制度において人数ならびに支給額の対象になりません。
平成23年10月以降の請求手続きについて
- 公務員の場合 → 職場での手続きとなります。
- 既に子ども手当を受給している方 → 川西市から送付(平成23年10月中旬発送予定)する申請書等を平成24年3月末までに提出する必要があります。
- 既に子ども手当を受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方 → 「子ども手当増額改定請求書」の提出が必要です。
-
出生や転入などにより、当市において新たに受給資格ができた方 → 「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
(ご注意ください)
※10月以降にお子さんが生まれた方は 出生日の次の日から、10月以降に転入された方は転入した日(異動日)の次の日から、数えて15日を経過するまでに必ず申請してください。15日を経過すると手当を受け取れない月分が生じる場合があります。
支払時期
- 平成23年10月の支給は、平成23年6~9月分です。
- 平成24年2月の支給は、平成23年10月 ~平成24年1月分です。
- 支給日は10日(支給日が金融機関の休日の場合は直前の営業日)です。
支払方法
- 受給者名義の口座(ゆうちょ銀行以外の金融機関)に振り込みします。
申請方法
1.認定請求
- 平成23年9月現在、子ども手当を受給されている方で、10月分以降も受給するには、平成24年3月末までに認定請求書を提出する必要があります。
- 出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、川西市(公務員の場合は勤務先)に提出が必要です。認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。(認定請求日が出生や転入月の翌月であっても出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内のときは、出生月の翌月から支給されます。)
■認定請求に必要な添付書類等
・請求者(養育者)の印鑑
・健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書のいずれか。(請求者ご本人の分)
(請求者が厚生年金等加入者である場合に必要です。)
・請求者の金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行は取り扱いしていません)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。(申立書等)
※必要書類の提出がない場合は、認定されません。
2.増額改定請求
- 出生などの理由により、支給対象となる児童が増えた場合に提出します。
■増額改定請求に必要なもの
1. 請求者(養育者)の印鑑
- 増額改定請求月の翌月分から支給されます。ただし、請求日が出生月の翌月であっても請求が出生日の翌日から15日以内のときは、出生月の翌月から支給されます。
子ども手当の各種届出
■現況届
- 毎年6月に引き続き子ども手当を受ける要件があるかどうかを確認するための現況届を提出する必要があります。(平成23年6月に限り提出は不要です。 )
■受給事由消滅届
- 他の市町村に住所が変わる場合、児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなった場合、また、公務員になった場合などに提出します。
■別居監護申立書
- 養育する児童と別居している場合は、「別居監護申立書」など、必要に応じて提出する書類がありますのでおたずねください。
- 加入年金が変更(あるいは未加入)になった場合
※その時点で必ず届出してください。
こんな場合は?(よくある質問)
1.子ども手当の手続きを忘れたら…。
- 子ども手当は、原則、請求日の翌月から支給対象月となりますので、早急に手続きをしてください。
- 平成23年10月からの「子ども手当」の申請に限り、平成24年3月末までに申請すれば、10月分からの手当を受け取ることができます。 ただし、平成23年10月以降にお子さんが生まれた方、川西市へ転入された方の申請につきましては、出生日・転入日(異動日)の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。遡って受け取れませんのでご注意ください。
2.子ども手当はいつ振り込まれますか。
- 原則として、2月・6月・10月の10日(金融機関の休日の場合は直前の営業日)にそれぞれの前月までの4カ月分をまとめて振り込む予定です。支払通知は発送しませんので、通帳等で確認してください。
3.申請書に添付する健康保険被保険者証の写しは子どものものですか。
- 申請書に添付いただく健康保険被保険者証の写しは、請求者ご本人(父や母等の養育者)のものをお願いします。
- 健康保険被保険者証の写しは、請求者が厚生年金等加入者である場合に必要です。
4.振込先を子ども名義の口座にできますか
- 子どもなど請求者以外の方の名義の口座には振り込みできません。請求者と振込口座の名義は同じにしてください
- 請求者(子どもを養育している方)は、原則父母のいずれかになり、収入が恒常的に高い方が請求者となりますので、振込口座の名義もその人となります。
5.外国籍でも該当すれば請求できますか。
- 日本国籍がなくても外国人登録をして在留資格(「短期滞在」や「興行」などを除く。)があれば、原則として対象となります。
6.子ども手当は寄附できますか。
- 子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの川西市に寄附することができます。
- 子どもや子育て支援の事業のために活用してほしいという人には、簡単に寄付をすることができる手続きがありますので、子育て・家庭支援課までお問い合わせください。

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