個人情報保護制度とは
個人情報保護保護制度は、市が個人情報を取り扱う際のルールを定めるとともに、個人が自分の情報についてコントロールすることができる手段を定めることにより、個人の権利利益を保護しようとするものです。

個人情報とは
住所、氏名、年齢、職業など個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
制度を実施する機関とは
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会
個人情報を取り扱う際のルール
取扱いの制限
思想、信条、宗教などに関する個人情報は、原則として取り扱いません。
収集の制限
個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的達成に必要な範囲内で、原則として本人から収集します。
利用及び提供の制限
原則として個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えた利用や提供はしません。
安全・適正管理
市の保有する個人情報は、正確、最新のものに保ちます。漏えい、滅失の防止等のため、必要な保護措置を講じます。必要がなくなったときは、すみやかに廃棄又は消去します。
個人情報取扱事務の登録
個人情報を取り扱う事務の目的、内容などを記載した個人情報取扱事務登録簿を作成します。この登録簿は、市政情報コーナーにおいて、自由に閲覧できます。
個人情報保護制度に基づき自己情報をコントロールする方法としては、以下の3とおりあります。
自己情報の開示請求
自分の情報について、開示の請求をすることができます。
開示の請求をしようとする方は、所定の請求書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
ただし、法令等の規定により開示できない場合などやむを得ない理由により開示しないことがあります。
なお、開示の実施に当たっては、手数料が必要となります。
自己情報の訂正請求
自分の情報についての事実の記載に誤りがあると認めるときは、訂正の請求をすることができます。
訂正の請求をしようとする方は、所定の請求書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
是正の申出
自分の情報について、市がルールに反した取扱いをしていると認めるときは、その取扱いを是正するよう申し出ることができます。
是正の申出をしようとする方は、所定の申出書に必要事項を記入し、市政情報コーナーに提出してください。
請求に必要な書類
- 運転免許書証など本人であることを証明する書類
- 訂正を求める内容が事実であることを証明する書類(訂正請求の場合のみ)
不服申立て
自己情報の非開示又は非訂正の決定に不服のある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
不服申立てをしようとする方は、市政情報コーナーに不服申立書を提出してください。
審議会と審査会について
個人情報保護審議会
個人情報の収集、利用等の状況についてチェックを行うほか、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために調査、審議を行う機関で、市民及び学識経験者により構成されています。
個人情報保護審査会
開示請求等に係る決定に対して不服申立てがあった場合に、専門的な立場で審査を行う機関で、学識経験者により構成されています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政室 総務課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1140 ファクス:072-740-1315 お問い合わせフォームを開きます。
