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生ごみ処理機等購入費助成要綱

川西市生ごみ処理機等購入費助成要綱

(目的)
第1条
 この要綱は、生ごみの減量または、堆肥化による再利用ができる機器(以下「処理機等」という。)を設置する者に対して、生ごみ処理機等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、処理機等の設置を促進し、一般家庭から排出さ れる生ごみの減量及び資源の再利用意識の高揚を図ることを目的とする。

(助成対象容器の種類及び定義)
第2条
 この要綱において、助成対象容器の種類及び当該容器の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 生ごみ処理機 かくはん、加温送風等を行うことにより、一般家庭から排出される生ごみ(以下「生ごみ」という。)の堆肥化又は減量を行う機械をいう。
(2) コンポスト化容器A(土上設置型) 庭等の土上に設置し、土中の微生物の活動を利用して生ごみを分解させ、その容量を減少し、堆肥化させるものをいう。
(3) コンポスト化容器B(EMぼかし菌使用密閉容器型) 密閉式の容器で、EMぼかし菌(生ごみ発酵剤)を使用して生ごみを堆肥化するものをいう。
(4) その他生ごみの減量または、堆肥化による再利用ができる機器。

(助成対象者)
第3条
 助成を受けることができる者は、前条に規定する容器を購入し、設置する者(法人を除く。)であって、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 過去5年以内に処理機等の助成金交付を受けていない世帯の者(過去5年以内に当該助成金の交付を受け、コンポスト化容器A又はコンポスト化容器Bを1基のみ購入した世帯の者で、同一種類の当該容器を新たに購入しようとするものを含む。)
(3) 自己の責任において容器を設置し、適切に管理できること。
(4) 生ごみからできた堆肥を自家処理できること。

(助成金の額等)
第4条
 一世帯に交付する助成金の額は、予算の範囲内において決定し、処理機等の購入に要した経費(消費税額に相当する額を除く。)の2分の1とし、10,000円を限度とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2  助成の対象となる処理機等は、生ごみ処理機については一世帯につき1基、コンポスト化容器A及びコンポスト化容器Bについては一世帯につき同一種類を2基以内(コンポスト化容器Bについては、限度額の範囲内でEMぼかし菌2袋まで交付対象)とする。 ただし、第3条第2号に規定する者は、再度申請することができる。
3  前項に掲げる処理機等以外の機器の助成金の額については、前項の考え方に倣うものとする。

(交付の手続き)
第5条
 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市に予約をした上で処理機等を購入し、14日以内に生ごみ処理機等購入費助成金交付申請書兼請求書(様式1。以下「申請書」という。【手続きの案内については、ページ下段】)に領収書又は販売証明書(販売店名、販売責任者名・印、商品名、購入年月日が明記されているもの)を添えて市長に提出しなければならない。
2  第2条第1号に規定する生ごみ処理機があらかじめ設置された住宅(以下「生ごみ処理機付住宅」という。)を購入した申請者に対する助成金の交付の手続は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 生ごみ処理機付住宅を販売しようとするものは、あらかじめ次に掲げる書類を提出しなければならない。
ア 生ごみ処理機付住宅リスト(住宅の所在地、販売開始日、生ごみ処理機の機種及び販売予定価格の記載のあるものとする。)
イ 住宅販売パンフレット又は生ごみ処理機設置済写真
ウ 生ごみ処理機の仕様書
(2) 申請者(生ごみ処理機付住宅購入者)は、入居後14日以内に申請書に電気生ごみ処理機販売証明書(様式第3)及び使用申出書(様式第4)を添えて市長に提出しなければならない。

3  市は、同条第1項による予約若しくは同条第2項による書類の提出を受け、本要綱の定めに基づく諸要件が適正と認めたときは、予算の範囲内であることを確認の上、承認するものとする。

(交付の決定)
第6条
 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、その旨を川西市生ごみ処理機等購入費助成金交付決定通知書(様式2。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還及び使用状況調査)
第7条
 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
2  市長が必要と認めるときは、処理機等の使用状況について調査することができる。

(補則)
第8条
 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則
(施行期日等)
1  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2  川西市生ごみ堆肥(コンポスト)化容器購入費助成要綱(平成5年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)
3  旧要綱の規定により助成金交付を受けて生ごみ堆肥(コンポスト)化容器を購入した日からこの要綱の施行の日前までの期間は、この要綱第3条第2号の期間に算入する。

付則
(施行期日)
この要綱は、平成12年10月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
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