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給水装置工事に係る分担金・手数料等早見表

川西市水道事業給水条例(抜粋)

分担金

第32条
 分担金は、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に100分の105を乗じて得た額とし、給水装置の新設及び増径工事その他工事申込者から徴収する。この場合において増径工事申込者から徴収する分担金は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額とする。

メーターの口径金額
20ミリメートル以下 288,000円
25ミリメートル 864,000円
40ミリメートル 2,880,000円
50ミリメートル 4,896,000円
75ミリメートル 14,400,000円
100ミリメートル 28,800,000円
150ミリメートル以上 管理者が別に定める。

2  前項の分担金は、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3  既納の分担金は還付しない。

4  管理者が特別な事由があると認めた場合は、分担金の全部若しくは一部を免除することができる。

特別な場合における分担金の計算

第33条
 1個のメーターで2世帯以上の集合住宅等が使用している場合の分担金は、各世帯(箇所)に同一口径のメーターがそれぞれに設置されたものとみなして各世帯(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と市が取付けたメーターに対応する分担金と比較し、そのいずれか多い方の額とする。

手数料

第34条
 手数料は次のとおりとし、工事申込者又は使用者等から徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
2  設計審査手数料、材料及び完成検査手数料並びに分岐立会料の合計額は次のとおりとし、工事完成又は開せんまでに徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

口径新設工事の場合1件につき改造工事の場合1件につき
13~25ミリメートル 11,700円 4,400円
30~40ミリメートル 18,000円 7,800円
50ミリメートル以上 24,300円 12,200円

メーター口径と水せん数

接線流羽根車式メーターの設置給水せん数

メーター口径設置給水せん数
13ミリメートル 1~6箇所
20ミリメートル 7~12箇所
25ミリメートル 13~20箇所
40ミリメートル 21~27箇所

メーター位置選定図

玄関前メーター位置選定図
玄関前メーター位置選定図
ガレージ前メーター位置選定図
ガレージ前メーター位置選定図

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水道技術室 給排水設備課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1221 ファクス:072-740-1314 お問い合わせフォームを開きます。

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