下水道使用料について
下水道が使用できるようになりますと、その使用者から下水道使用料金をいただくことになります。この使用料は、終末処理場で汚水を処理する費用や公共下水道管の清掃など維持管理の費用と市債の償還金に使われます。
なお、下水道使用料は特別の場合を除き水道料金と一緒にお支払いいただきます。
下水道使用料
2カ月当たり
| 区分 | 汚水量 | (平成16年4月1日改定) 使用料 |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | (2カ月分) | 1,200円 | |
| 水量料金 | 一般汚水 | 20m3まで | 1m3につき55円 |
| 20m3をこえ40m3まで | 1m3につき80円 | ||
| 40m3をこえ60m3まで | 1m3につき115円 | ||
| 60m3をこえ200m3まで | 1m3につき140円 | ||
| 200m3をこえるもの | 1m3につき175円 | ||
| 公衆浴場汚水 | 1m3につき | 1m3につき25円 | |
汚水量の認定と下水道使用料金の計算方法
下水道使用料は、汚水排除量によって計算いたしますが、汚水排除量は直接計量することができませんので、上水道の使用水量(水道メーター)によって認定いたします。
- 水道水を使用しておられるところ
水道の使用水量 - 一般家庭において井戸水(水道水以外の水)を使用しておられるところ
世帯人員1人につき1カ月5立方メートル(認定) - 一般家庭において水道水と井戸水等(水道水以外の水)とを併用しておられるところ
水道使用水量に1.5を乗じた量、ただしその水量が井戸水のみとして認定した場合の水量に満たない時は、井戸水認定水量を使用水量とします。(井戸水の使用について変更が生じたときは営業課へ届け出てください。) - 生活保護法による生活扶助を受けておられる方は、基本料金および1カ月10立方メートルまでの水量料金を免除します。
- 1戸に2個以上の水道メーターを設置している場合は、各別個に計算します。
計算例
2カ月の使用水量が40立方メートル
基本料金(2カ月分)1,200円
20立方メートルまで
20立方メートル×55円=1,100円
20立方メートルを超え40立方メートルまで
20立方メートル×80円=1,600円
税抜き合計
40立方メートル3,900円
税込み合計
3,900円×105÷100=4,095円
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 経営企画室 営業課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1262 ファクス:072-740-1314 お問い合わせフォームを開きます。
